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海外取引に伴う消費税について
弊社は海外A社の代理店です。A社が日本国内のB社への製品販売と日本国内への発送、通関、配達までを受注しました。支払いは全てB社からA社へ直接行われます。弊社は上記にともなう業務の仲立ちをして製品販売の10%を販売手数料(外貨建て)として請求、また国内の通関・配達費用に利益を乗せてA社に請求します。(通関配達の請求はA社からB社へ同じく利益を乗せて請求されます。) 質問は消費税についてです。 輸入通関時に支払う消費税及び国内手配で生じた消費税を海外のA社に請求するのか? そうであるならば海外のA社からB社へ同じく消費税が請求されるのか? そうでないならばB社は消費税を支払うことなく製品を仕入れることができるのか? 弊社がA社に請求する販売手数料には消費税がかかるのか?(恐らくこれは外国の事業者に対するサービス提供として免税になると思いますが。) ネットで調べまわっては見たのですが良く分からなくて質問させていただきました。宜しくお願いいたします。
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- TANIKI
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タックスアンサーにあるとおり輸出ではないので輸入ですから消費税の納税義務は発生します 税務署に納税の際は仕入れの消費税は控除されますので納税金額はわずかです この場合ですと単純計算で仕入れ金額の10%が手数料ですからその金額の内から5%という事になります
- TANIKI
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ご質問者が日本国内の場合 関税・消費税は輸入者が払う物です 代理店であるあなたがお客様であるA社に請求するか?しないか?は あなたが決めることです 良い率を取っておられるようなので・・・・ お客側からみると内税か外税のちがいです 商品は御質問者さんが仕入れA社に売ったことになります 弊社がA社に請求する販売手数料には消費税がかかるのか? 当然掛かります
補足
ご回答ありがとうございます。 私の説明が足りないか私の理解が足りないか、再度確認させていただきたく。 まず、質問者の私は日本国内です。 輸入者(B/L記載のconsignee)は国内のB社です。ただしB社は国内の通関・B社までの輸送に関して販売元(輸出者)である海外のA社に託し、A社が弊社へ依頼、弊社は乙仲へ依頼という流れです。 関税・消費税は輸入者が払うのは当然ですが(A社が入っていなければ消費税の請求が乙仲→弊社→B社と上がっていくのは分かります。)、輸入者のB社への請求の間に海外企業のA社が介在するので混乱しました。やはり最終的に輸入者であるB社が消費税を支払うべきであればたとえA社が海外企業であっても弊社からA社、A社からB社へ消費税を請求していくことでよろしいのでしょうか。 なお、弊社からA社への販売手数料は上記の通関・輸送とは全く別物であくまでも商品の販売仲介に対するものです。国税庁のタックスアンサーで見ましたら『消費税では、この非課税取引のほかにも、課税されない「免税取引」があります。例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などです。』との記述を見ましたのでこの「外国にある事業者に対するサービスの提供」に当たると思いましたが違うのでしょうか。そうであれば海外企業のA社にこの消費税を請求することになりますが、A社が日本国の消費税を納めるのも腑に落ちない気がするのですが。 理解不足で煩わせますが、ご教示いただければ幸甚です。
お礼
ご回答に対するお礼が遅れまして申し訳ありません。 素人の私にはどうにも理解ができなかったのですが、TANIKIさんにあまりお手を煩わせても気が引けるので結局税務署に問合せをしました。 同じような疑問をもたれている方の参考になればと思い記述します。 輸入品に対する消費税はTANIKIさんがご指摘のとおり納税義務が生じます。乙仲が立替消費税として請求してくるものを弊社もそのまま海外A社へ立替消費税として請求することになります。 通関後の国内運送及び通関手数料は国内取引となり消費税が課税され、この消費税については弊社は海外A社に立替消費税として請求、ただし弊社の手配手数料は海外事業者に対するサービスの提供となるので免税。 製品販売の手数料も同じく海外事業者に対するサービスの提供となるので免税とのことでした。