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社会保険から差し押さえをされてしまいました。
こんにちは 私は財団法人の運営人なのですが、社会保険から会社の預金を差し押さえされてしまい さらに、個人の(私の)預金も差し押さえされてしまいました。 マンションを所有しているのですが、これも差し押さえされてしまうのでしょうか。 どなたか教えていただけないでしょうか。
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- hata79
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財団法人Aと質問者個人Bは人格が別です。 したがってAの滞納に対しての滞納処分はAの財産にしか行われません。 Bの所有物に対して滞納処分をすることは例外を除いて許されるものではありません。 例外 Aの口座からBの口座に法的根拠のない金が移動してる。 Bの口座は個人口座であってもAのものであるという帰属認定がされて差押処分を受けることがあります。 Aの第二次納税義務者としてBに第二次納税義務が賦課されてる。 「そういえば、なにか通知が来てた」という覚えはありませんか。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
?誰が滞納者なのでしょうか? 財団法人の運営人の「会社の預金」と個人の名義は、おそらく名義が違うと思うのですが。 会社の預金というのは財団法人の預金ということですか? 滞納者がAならAの預金しか差押できません。 ご質問分では滞納者がA(会社、財団法人?会社=財団法人?意味不明)なら、個人のBの預金は滞納者のものではないので差押そのものがされません(帰属認定が会社Aだとされればしょうがないですが)。 財団法人と貴方が言われる「会社」との関係が知りたいです。 なぜ「財団法人」「会社」とちがう言い方をされてるのでしょうか。 もしかしたらですが、会社というのは貴方が言ってるだけで個人事業で、法務局にて商号登記がされてる法人ではないということでしょうか。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
不動産は競売する手間があるので、普通は債権の差押え(預金や給与等)を行い、それでも足りなければ、不動産の差押えです。 時効中断の為に差押えすることもあります。 差押えの前に通知があるはずです。しっかり払いましょう。
お礼
素早い回答ありがとうございました。
預金だけで、未納分と延滞金などが賄えられない場合には、マンションに限らず、個人資産も含め、賄えるまで差押えが止むことはありえません。 一括支払いされるしか、マンションの差押えを逃れる手段は皆無です。次の差押さえまでの間隔を空けることもまたありえません。
お礼
素早い回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございました。 会社というのは財団法人のことです。ややこしい書き方をしてしまいすみません。 滞納したのは、財団法人です。