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法人の税金滞納 差押さえは自宅にもきますか?
法人の代表取締役です。 税金と社会保険を滞納し差押さえ目前です。 事業がうまくいかなくなりかけたころから子供とはギクシャクしておりお恥ずかしいですが親としての威厳など今ではありません。 現在の住まいは借家です。借主は私名義にしています。 子供達と一緒に住んでいますが差し押さえなどで迷惑をかけたくないので私は他の借家へ引越しすることにしました。会社もそこへ移転します。事業は1人でも続けていこうと思っています。 現在、子供は私の会社をやめ個人で開業しております。 (1)私が転居しても息子宅に差し押さえなど行かれるのでしょうか? (2)また、差押さえで私個人の生命保険なども差し押さえされるのでしょうか?年金などは?その他何が差し押さえられるのか全くわからず不安で眠れません。 老後のためと子供に迷惑をかけている分、個人の生命保険だけは守りたいです。滞納していてこんなことはムシのいい話とはわかっています。 昨日、税務署担当者に相談に行きましたが早々に差押さえを執行するといわれました。 助言をお願いいたします。
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>「連帯保証人になっているので生命保険も差し押さえられるのだろうと不安です。」 連帯保証人なら、個人名義の財産が差し押さえされて、換価され税金に充てられてもやむをえません。 生命保険金の差押さえといいますが、現実には「保険契約の解除に伴って発生する解約返戻金の支払請求権」の差押えになります。 難しい言い方になりましたが、一言で言うと「解約返戻金」の差し押さえです。 違う言い方をすると「契約を勝手に解約して、解約返戻金を受け取ったらいかんよ」ということです。 ただし、解約返戻金の差押えは、取立てをするために、本人に代位して解約をしなくてはならず、そこには民法の債権者代位権を準用してきます。 生命保険契約については、高齢者だともう一度入りなおすことが不可能な場合も多いので、国税庁では「慎重に行うように」と通達を出してます。 このごろは、高齢でも加入できる保険が多いので、貴方の年齢によって、差押さえをどうするかを当局も考える事案だと思います。
法人とその代表者は人格が別です。 法人の滞納処分が代表者の財産に及ぶことは二例を除いてありません。 1 代表者が法人の滞納税金についての連帯保証人になっている。 2 国税徴収法の第二次納税義務を代表が負っている。 1の場合には保証人として追求するのでいつまでに支払せよと通知が来ます。 2の場合には第二次納税義務があるのでこれを納めよという通知がきます。 不動産は「所有権登記が法人のもの」が差押えの対象です。 動産は現在はまず差押さえしませんが、大型プラズマテレビなど「そのまま売れる」ものなら差押えられるでしょう。 >「子供達と一緒に住んでいますが差し押さえなどで迷惑をかけたくないので私は他の借家へ引越しすることにしました。会社もそこへ移転します」 ということは、借家が法人の事務所ということですね。 別に無理に引越ししなくてもそのままでいいと思いますが。 滞納処分で法人事務所を捜索するとしても、ご自宅ですから、自宅の法人事務所というか机のあるところの帳簿をさばくるだけです。 引越し費用や、法人移転登記費用がもったいない気がします。 預金と売掛金が差押えられるでしょうね。 あればですが。
お礼
早々のご回答感謝いたします。 書き方がわかりにくく申し訳ございません。 借家は法人の事務所ではありません。 私個人が借りています。 法人事務所は自宅借家とは別のところにあり、私の会社(法人)と子供の会社(個人事務所)と2つを一緒の場所に設置しています。 私が税金滞納分の連帯保証人になっていますので、少ないながらも少しづつ支払いしてきましたが、額が少なすぎるという理由で差し押さえ執行ということを言われました。 連帯保証人になっているので生命保険も差し押さえられるのだろうと不安です。 預金はありません。売掛金も現在はありません。 銀行での借り入れもありますが、こちらも話合いをして少ないながらも支払いしています。