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社会保険はさかのぼって支払うことはできませんか

書き込みさせていただきます。 去年、会社(法人)が 雇用保険の手続きをしてくれましたが(労働保険?) 一緒に社会保険の加入手続きをしなくてはいけないのに 加入していませんでした… ※今までは、アルバイトしかいなかったので 会社自体が入っていなかったようです。 これは、さかのぼって去年の分の社会保険を支払うことは できないのでしょうか。 よろしくお願いします!

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  • robo02
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回答No.2

従業員が一人で、 今まで国保・国民年金も支払っているとすると、 社会保険料の負担と比較して、どちらが高いかは、 質問者さんのお給料や国保保険料(世帯状況によりますので)によります。 目安として、社会保険料は、 月々の給与が20万 ⇒健保9,490円、介護1,510円、年金16,058円 月々の給与が30万 ⇒健保14,235円、介護2,265円、年金24,087円 ※健康保険は都道府県や組合によって保険料が異なりますので目安です。 ※介護保険は40歳~65歳の人だけです 個人負担(質問者さんの負担)でいうと、 給料が20万くらいなら、そんなに負担は変わらないかもしれませんね。 ただ、会社も負担義務があるので、 質問者さんの支払ったのとほぼ同額(会社負担の方が少し多いです)を支払うので、 給与20万=1ヵ月27,058⇒×10ヶ月⇒270,580 給与30万=1ヵ月40,587⇒×10ヶ月⇒405,870 この金額が会社にとって大きいかどうかは会社の体力にもよると思いますが・・ これが、毎月負担が生じてくるし、従業員が増えればどんどん負担も増えますし。 国保・国民年金 と 社会保険の健保・厚生年金は 二重にとられることはありませんが、 戻してもらうにしても、社会保険の手続をきちんととった後になると 思いますので、質問者さんはとりあえず、10ヶ月分の社会保険料を一括でしはらうことになると思います。 そして、その後何ヶ月かあとに、国保・国民年金の還付を受ける。 そして、 病院にかかった費用は、 国保の還付を受けるとその期間は国保の被保険者でなかったことになるので、 病院で受けた治療費のうち国保負担の7割分が、質問者さんに返して下さいと請求がきます。 それを一回支払って、その支払った領収書などを添えて、 社会保険の方へその支払った分の費用の請求をします。 ※時効は2年だったと思います。 また、話は戻りますが、 年金事務所(前でいう社会保険事務所)も、さかのぼっての新規適用は嫌がります。 してもらえるかどうかは、事業主と年金事務所の交渉次第だと思います。 年金事務所側は、従業員が昔からいても、「今月から」で届け出た方が、 きっと処理も楽ってこともあり、すんなり受けてくれると思います。 遡っての届出は、もしかすると相当困難(その時の担当者の人柄・裁量にもよると思います)かと思います。 どうしても加入させて下さいという、根気強い交渉と、事実確認の書類(雇入れや実態の証明や念書etc)、お役所の言う書類をすべてきちんと整えて、これでも入れてくれないのか・・おかしいじゃないか!と抗議するくらいの勢いが必要だと思います。たぶん。したことないのでわかりませんが。 ということで、 社会保険に加入していないことが、何にひっかかっているのかがわかりませんが、 こんな大変な思いをしてまで、どうしてもしなければいけないことなのか? ひっかかっている方をなんとかできないのか? 社会保険加入なら、今から(H23.6~)とかではそれを通してもらえないのか? とかではダメなんですか? 確かに、それなら従業員を雇わなければよかった・・とも思うかもですね。 ちなみに、週労働時間はフルタイムなんですよね? 雇用保険は週20時間以上の人が加入 社会保険は週30時間以上(正しくは、正社員の3/4以上)の人が加入 それ未満の人は、加入義務がありません。 正社員さんがいないのであれば、比較対象がないので一般的な30時間とみていいと思います。 そんなところです。

karup
質問者

お礼

robo02様、回答ありがとうございます! すごく分かりやすかったので助かりました! やっぱりさかのぼるのは、無理そうですね、、 ダメもとで、年金事務所にも言ってみましたが「ムリです」しか言ってもらえませんでした。 (交渉の際、私に勢いがなかったかもです、、) robo02様のおっしゃる通り、嫌がられるんですね(~_~;) 今回は、あきらめようかと思います、、 今回は本当に、詳しいアドバイス本当に本当にありがとうございました! また何かの時は、アドバイスよろしくお願いいたします!

その他の回答 (1)

  • robo02
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回答No.1

さかのぼっての加入や支払いはできるか? については、「できなくはない。」が… 現実的には無理…と思います。 理由は、 社会保険は、会社が事業所の 「新規適用届(会社登記簿や保険料口座振替依頼書等の添付書類あり)」を提出して、 加入する従業員の「資格取得届」を提出することにより加入スタートとなります。 【問題1】 まず、この届出を会社がこの手続きを行ってくれるのか? (従業員ができるものではありません) 法律上は、強制適用(加入義務がある)であっても、実際には小規模の会社で社会保険の加入をしていない会社は結構あります。 労働基準監督署や年金事務所などに、従業員が異議を訴えても、 お役所は強制的に加入をさせるようなことはできません。(してません) というのも、 理由はひとつではないですが、一番のネックは保険料の問題だと思います。 【問題2】 社会保険は、事業主が半分、従業員が半分、を負担して、事業主がまとめて役所に納付する義務があります。 会社によっては、この半分負担をすることが経営上できない。払ったら下手すると経営が破たんするとかも・・ 役所は、保険料の納付がないのに、加入だけさせるってことはだだでさえ財政逼迫の中、 しません。 逆にそんなことで、財政を使ったら、ちゃんと払っている事業主や従業員は、ズルイって思いますよね? また、今まで社会保険料を給与控除していなかったとしたら、従業員からちゃんと徴収できるのか・・ できなかったら、それも事業主責任で負担しないといけなくなる。 【問題3】 それに、事業主だけの問題でなく、 質問者さんは、さかのぼってでも加入したいと思われているようですが、 1年分の保険料を、一気に請求されて払えますか? 社会保険料は、思った以上に高く感じますし、結構負担です。 たとえ、質問者さんが「払います」と思っても、他の従業員さんもそう思うか・・ 【問題4】 また、その1年の間に、病院で保険証を使っていた場合は、 国民健康保険証を使ったことになっていると思いますが、 それを精算しなおすのも、結構な作業です。役所も結構いい迷惑です。 (国保の権利がなくなり、社会保険の権利が生じることにより、国保負担の7割を一旦返せと言われ、その7割は社会保険の健康保険の方に請求して戻してもらってください・・みたいなことになる) だから、あまりさかのぼっての加入は促進はしてませんし、行う場合は事実確認は必ずするでしょう。 基本的には、上記に書いた「新規適用」は、届出した月の初日受付にしますと言われます。 どうしてももっと遡る場合は、結構大変(役所に理由の証明など提出したり)です。 ちなにに、厚生年金と健康保険はセットなので、厚生年金だけってことはできません。 ということで、 現実的には、さかのぼっての保険料を払って、加入するってことは無理といってもいいくらいに 行うことは難しいです。

karup
質問者

お礼

robo02様、回答ありがとうございます。 とても分かりやすく教えていただいて本当に感謝です! やっぱりさかのぼって納付は難しそうですね… 【問題1】の届け出は、恐らくやってくれると思います。 【問題2】【問題3】ですが、去年といっても、9月から雇用保険を加入しました。 それでもやっぱりかなりの額になるのでしょうか… 私の方では、今もずっと国民年金と国民保健は払っているんですが 社会保険を払ったら、国保などの払い戻しはできないんでしょうか…(-_-;) あと従業員はわたし一人しかいませんので、他の方については大丈夫です。 でも【問題4】と会社の負担の面で無理そうですよね… 保健は、9月からだと…眼科に2回程いってます。 「会社によっては、この半分負担をすることが経営上できない。払ったら下手すると経営が破たんするとかも」 とお伺いしましたが、会社負担というのは、大きいのでしょうか? あまり会社に迷惑をかけたくないのですが… 実はその雇用保険だけ入っているという今の状況が、何かの申し込み?に ひっかかっており、通らないようで困っているそうなんです。 なので、何とかさかのぼって9月から今までの分を 納付できないかなと思い質問させていただきました。 私が9月から入らなければ…と思い 会社に迷惑をかけている様で申し訳ないのです… よろしければ、もう少し教えてくださると助かります。 よろしくお願いします。

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