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2つの会社 社会保険料
次のようなパターンの場合、代表の社会保険の取り扱いはどうなるのでしょうか? 代表は、新たに設立した法人でも社会保険に入らないといけないのでしょうか? 1つの法人を経営 社会保険加入済み(代表+社員で運営 代表は週3出勤) 新たに1つの法人を設立した場合(代表のみ1名で運営 代表は週3出勤)
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回答No.1
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html 2箇所以上の会社に所属することになった日の翌日から10日以内に「保険者選択届,2以上事業所勤務届」を提出し、該当する会社での全ての報酬を合算した額を基に一つの標準報酬月額が決めてください。 社会保険料の納付・負担については、複数の会社の役員報酬の額を合算して、各会社の役員報酬の額に応じて按分した金額になります。