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社会保険事務所の差し押さえ

以前経営していた会社が厚生年金保険料をしばらく払っていませんでした。 しかし、1年ほど前に何とかお金を工面して、元金は全て完済しました。 しかし、そのときに延滞金なるものが発生していると言われました。 先ごろ社会保険事務所から「延滞金不払いによる差し押さえ通知」が来て、現実に会社の銀行口座が差し押さえ状態になってしまいました。 元金を必至で清算したのにこの処置は承服できないのですが、今後のことで教えてください。 1)差し押さえの範囲は、会社代表者の個人財産まで及びますか? 2)すでに差し押さえになった部分を解除する方法はありますか? 今は、給与所得者として細々と生活し、給与の中から経営者時代の借金を地道に返している状況ですが、とても不安です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

会社は公人ですので、貴方が支払い保証人になっていない限り貴方個人に債権が回ってくることはありません。 差し押さえを解除するには、延滞金の完納が必要です。残金のない預金口座を差し押さえられても、何の問題も無いかと思います。入金があるなら取引先に連絡して振り込み口座を変更すればよいかと。

outofJapan
質問者

お礼

Hamida様 ありがとうございました。 街金融以上に取立てに厳しい社会保険事務所でも、保証人になっていない個人の財産(給与など)を差し押さえることは出来ないということですね。少し安心しました。 それにしても、社会保険事務所の取立て姿勢は強烈で、ノルマを達成するために標準報酬額を改ざんし分母を小さくするようなことを平気でやっているようですね。 小生はすでに経営者を廃業していますが、今後絶対に付き合いたくない組織は、SFCGと社会保険事務所ですね。

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