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配偶者控除について教えて下さい。
私はパートで働いています。 今年の見積もり収入金額が103万円以下だと思っていたので、先日主人の会社に税扶養あり、配偶者特別控除適用なし、と書類を提出しました。 ところが最近仕事が忙しく、今年の収入金額が104万7000円になることがわかりました。 この場合、また手続きをしないといけないのでしょうか。 それから、103万円を超えると、それ以下の場合と何がちがうのか教えて下さい。
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税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要です。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなり、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 104万円なら控除額は同じです。 >この場合、また手続きをしないといけないのでしょうか。 ご主人の会社に確認し、「再年末調整」というものをやってもらえるなら、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を受ける申告をします。 もし、しないというなら、ご主人が確定申告します。 このような手続きをするのが本来ですが、控除額は変わらないので、別にそのままでも問題は起こりません。 ただ、ご主人の会社で、貴方が税金上の扶養(103万円以下)の場合に、「家族手当」が支給されるということなら問題です。 会社にそのことを申告しておかないといけないでしょう。 >103万円を超えると、それ以下の場合と何がちがうのか教えて下さい。 前に書いたとおりです。
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- nik670
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旦那は会社で年末調整を行います。 その時に旦那はsyukusyukuさんの収入見込み (正確には所得見込み)を書かされます。 ですのであくまでも見込みなんです。 だって結果は12月の最終給与、もしくは 最終賞与もらうまで解りませんから。 だから確定申告があるんです。 確定申告は2月から始まります。 旦那に伝えた所得見込みよりも違えば 旦那は確定申告で訂正すればいいだけです。 じゃないと所得税、住民税を少なくひかれ しまいますから。 syukusyukuさんの年収が103万超えれば 旦那はsyukusyukuさんの事配偶者控除の 対象には出来ないで、配偶者特別控除 の対象になります。なので旦那の税金が 多少UPします。 さらにsyukusyukuさんも103万超えているので 所得税を払う必要があります。 ですのでsyukusyukuさんも確定申告ですね(^^) さらに旦那が会社から家族手当てをもらっていて その支給要件がsyukusyukuさんの収入が103万 以下であれば!っていうのであれば来年もしくは 今年の1月に遡って家族手当がなくなります。 ただ主婦になるとsyukusyukuさんのように 103万にこだわる人多いですね-。 なんででしょ?? 税金って稼いだ額以上にもっていかれません。 ですのでsyukusyukuさんの収入が103万から 104万7000円と17000円増えても 旦那+syukusyukuさんで増える税金って2,3000 円程度ですよ。 だったら税金気にしないでどんどん稼いだ方が 裕福な暮らしできるんですけどー。 でも中には前述したようにsyukusyukuさんの 収入が103万以下なら家族手当がもらえる っていう人もいます。 さらには130万超えると旦那の健康保険の 扶養に入れないので130万以下に抑える 人もいます。 でも、旦那の家族手当に問題なければ 103万にこだわる必要まったくないんです けどねー。 だってsyukusyukuさんだってOL時代 給料あげてもらいたかったですよね? たとえ税金払ってでも。 税金払いたくないから給料下げてって いう人居ないのに、103万にこだわる 主婦ってまさにこれですよね。 俺なら妻に税金気にしないで稼ぐだけ 稼いでもらいたいです。その方が裕福な暮らし できますから(^^)
お礼
nik670さんの言われることもごもっともです。 どうもありがとうございました。
- mukaiyama
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>今年の収入金額が104万7000円になる… >この場合、また手続きをしないといけないのでしょうか… 夫は、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正しなければなりません。 これには、会社で 1月中に再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、夫自身で 3/15 までに確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をすることが必要となります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ただし、夫が所得 1,000万円を超える高給取りなら、配偶者特別控除はありません。 ----------------------------------------------------- 税金とは全く別ですが、夫の給与に「家族手当」などが付いているとしたら、その支給要件を逸脱しなかったかどうか、会社にお問い合わせください。 家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者はこれ以上のコメントをできません。 >103万円を超えると、それ以下の場合と何がちがうのか… 夫の税金については前述。 あなたの所得税については、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、 (104.7 - 103)× 5% = 8,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が発生します。 パート先で年末調整をしてもらうか、自分で確定申告をすることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
丁寧なご回答ありがとうがざいました。
お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございました。