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配偶者の収入と住民税について

こんばんは。 今年10月に入籍をして扶養家族に入りました。 1月~9月に2社の派遣会社を利用し、手取り収入は125万円ほどです。 10月からは扶養内でアルバイトを始めて、10月の収入は5万円ほどです。 社会保険の上限は今後の収入が130万以下の見込みということでうかがいました。 前職の給与明細や源泉徴収票が手元に無いので正確な収入は確認できませんが、恐らく141万円を超えるか、ぎりぎりだと思います。(源泉徴収票は明日にでも取り寄せる予定です。) (1)141万円以下だった場合、配偶者特別控除というものが適用されるそうですが、実際に控除される金額はとても低いと聞きました。その場合はこれから年末にかけて25万円ほどの収入を目指して働いたほうが得になるでしょうか? (2)来年からの働き方ですが、配偶者控除の適用される103万の収入で働こうと思っていますが、その場合は翌年の住民税も控除されるのでしょうか?住民税が控除されるというのはどのような状態であればいいのでしょうか? (3)年末調整についてですが、会社で年末調整をしてくれるようなのですが、私には用紙が渡されませんでした。扶養に入っている配偶者本人は書類に記入する必要が無いのでしょうか? いろいろ調べてみたのですがわからないことが多く未熟な内容ですが、ご教授いただければと思います。よろしくお願いします!

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  • coco1701
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回答No.4

(1)配偶者特別控除の金額は   135万以上141万未満で3万円、141万以上で0円です   これからの収入は、1月当たり108333円までにして下さい(130万の1/12の金額です)   超えてしまうと、これから1年間の見込み金額が130万を超えますから、扶養(ご主人の健康保険の)から外れる必要が生じます    (2)来年は、今年の収入により住民税が発生しますから、納付があります   再来年の住民税は、明年の収入次第ですが、103万だと住民税は課税されます、課税されない金額はお住まいの市町村のHP等に記載がありますのでご確認下さい(92万~98万位:住民税0円) (3)あなた自身に付いては、年末調整(会社で実施)または確定申告(自分で明年実施)が必要です   ご主人の提出書類上は、平成20年度は配偶者欄に記入、今年度の年末調整の書類には141万以上の収入なら記載不要、配偶者特別控除に該当するならその欄に記入して下さい   会社の年末調整は出来るかどうかは、問合せてください、その際派遣2社の源泉徴収票が必要になります

remon-momo
質問者

お礼

大変よくわかりました!! 配偶者控除と社会保険の収入上限についてはなんとなく理解したつもりでしたが、住民税はまた別なんですね・・・。 ほんとうにありがとうございます!

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その他の回答 (3)

  • pooh3desu
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.3

NO.2です。 所得によって、課税される税率が違うもので・・・・ ご主人様の所得、質問者様の所得によってですが、たぶん配偶者特別控除を受けられてもその分に関して戻る金額は数万円位かなと。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
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  • pooh3desu
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.2

(1)そうですねぇ、141万円を超えるか、ぎりぎり・・・・ということであれば、働いたほうが特のような気もします。  でもそれはあくまで私の主観ですし、旦那様の所得にもよりますのでなんとも・・・・。 (2)住民税が控除・・・・というのは住民税が課税されるか?とういことでしょうか?  住民税の場合、103万円だと、少し課税になるかと思います。90万ちょっと位に抑えればかかってこなかったような・・・・ (3)年末調整をするのであれば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなくてはいけないことになっています。この提出がないと年末調整は出来ないことになっています。  それは扶養がいる、いないにかかわらず、です。ただ、扶養家族がいない方がたくさんおられる会社は一覧で書く用紙もありますが。どちらにせよ、どちらかわ書くことになります。また、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は控除の対象になるものがあれば提出する必要はありません。

remon-momo
質問者

お礼

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はやはり記入が必要なのですね。未婚の他のアルバイトの方は記入をされてたので既婚者は書かないものなのかと思ってしまいました。ありがとうございます。

remon-momo
質問者

補足

>(1)旦那様の所得にもよりますのでなんとも・・・・。 とありますが、旦那の所得によって何か、どのくらいか変わってくるのでしょうか?ちなみに旦那の所得は900万前後になる予定です。

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回答No.1

>(1) パス。 >(2) 所得税も住民税も配偶者控除及び配偶者特別控除の適用要件は同じ。所得38万円以内または所得76万円未満。控除額が異なるのみ。 >(3) そのようなことはありませんが、勤務形態(パート・アルバイロ)により年末調整をおこなわない給与支払者があるのは事実です。

remon-momo
質問者

お礼

「年末調整をおこなわない給与支払者」というのもあるのですね。 ありがとうございました。

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