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役員の奥様の年調の扱い

小さい会社の総務、経理をやっています。会社の社長の奥様の年調について教えてください。 今年の3月末まで他社で勤務。社会保険は任意継続。 4月より専業主婦となり社長の扶養となり、社会保険も第3号に。 今年の10月にはこちらの会社でアルバイトとて週3日ほど勤務。 給与所得者の扶養控除の提出、年末調整、やらないといけないことを教えてください。 3月まで勤めていた会社の源泉徴収もいりますよね。 社会保険は任意では控除の金額もわからないので、年金事務所よりの控除の証明書とかとりよせないといけないでしょうか。 まだ慣れていないのでどなたか教えてください。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> 会社の社長の奥様の年調について教えてください。 12月に御社で働いていないようですから、御社で年末調整することは無理です。 10月のアルバイト代を支払う際にも特段の計算をせずに普通にアルバイト代を支払っていると思いますし、確定申告をさせてください。 > 社会保険は任意継続。 社会保険に「任意継続」は御座いません。健康保険のことですね。  ・狭義の「社会保険」:健康保険と厚生年金。  ・健康保険の下に「社会保険」と「国民健康保険」がある訳ではない。 > 4月より専業主婦となり社長の扶養となり、社会保険も第3号に。 国民年金第3号被保険者のことですね。 厚生年金にも3号と言う呼び名がありますので、昔の事を知っている人ほど意味が理解し難くなりますので、ご注意下さい。 > 社会保険は任意では控除の金額もわからないので、 確定申告となるのだから、ご質問者様には関係ない作業ですが・・・国民健康保険料と同じ考え方で金額を出せばよい。 つまり、任意継続被保険者として健康保険から請求書が来て、それに基づき納付していませんか?通帳又は納付書で計算すればよいだけです。 ご質問文から読み取れる確定申告に必要な書類には、次の様なモノがあります。  ・確定申告の用紙    税務署で貰って来てきにゅうするか、国税庁HPの確定申告特集ページで    必要事項を入力して印刷すればよい。  ・3月までの源泉徴収票  ・10月のアルバイトに関する源泉徴収票  ・自分で支払った任意継続被保険者としての健康保険料  (注)国民年金第3号被保険者は保険料は支払っていないので証明する金額は存在し無い  ・自分で支払った「生命保険料(一般)」「生命保険料(年金)」「地震保険」に対する保険会社から発行された控除額証明書

nakanakasa
質問者

補足

詳しくご説明下さりありがとうございます。かなり説明不足でお恥ずかしいかぎりです。 10月のみバイトとして勤務ではなく、10月からうちの会社でアルバイトとしてずっと雇用する予定です。 そうすると源泉徴収をもらって私が年調しないといけないのですね。 後は奥様が支払った任意継続被保険者としての健康保険料を計算してもらって教えてもらえばよいのですね。 今年は年収103万円には到底いかないようなので、3月まで納めた所得税がもどってくると考えていいのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

在籍していないので本人で確定申告をして貰うのが当然です。 当然「3月まで勤めていた会社の源泉徴収書」バイト給与の支払い調書をお渡しすれば何もする事は無いですよ。