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所得税・社会保険の扶養扱いについて

出産後、主人の扶養に入っておりましたが、昨年の7月に、公益法人の臨時職員(フルタイム/月18日勤務)で、働き始めました。 雇用時に、総務から、主人の扶養から外れなければいけないと説明され、主人の扶養から外す手続きをし、自分で厚生年金と健康保険を支払っております。しかし、今年の年間所得は、84万円でした。 税務署に問い合わせたところ、配偶者控除が受けれるとの説明があり、所得税の控除と社会保険料の扶養扱いは、別という理解でいいのでしょうか? また、年間所得が84万円でも、社会保険は扶養扱いにならないのでしょうか。 どなたかお詳しい方、どうぞご教示下さい。よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 1.所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 今年の年間所得は、84万円でしたとのことですが、 84万円は収入でしょうか。 給与所得は次のように計算します。 収入-給与所得控除=給与所得 給与所得控除は収入の額に応じて計算され、収入が162万5千円以下なら65万円です。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/corp/koujo.htm 収入が84万円であれば、扶養になることが出来ます。 給与所得控除後の所得が84万円なら、扶養にはなれません。 扶養になれる場合は、夫が確定申告をすれば配偶者控除を受けられます。 2.社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

kappasan
質問者

お礼

とても分かり易く且つ詳しく教えていただいて、ありがとうございました。 社会保険の扶養の基準も理解できました。 所得税に関しては、上記を参考に、確定申告いたします。 社会保険に関しては、「今後12ケ月の収入の見込み額にて認定」ということは、結果的、昨年は6ケ月の年収が84万円でも、12月間見通すと130万を超えるから、扶養から外す手続きで正しかったという事なのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.3

はい、税金上の扶養と社会保険上の扶養は、別のものです。 だから、「税金上は配偶者(または親)の扶養になれるのに、社会保険上は扶養になれない」ということも、その逆で「税金上は扶養になれないけど、社会保険上は扶養になれる」も、両方ともあり得る話です。 社会保険上の扶養は、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えない場合です。 失業給付や出産手当金など、もらう日数が決まっているから、もらう合計金額も決まっていても、「この状態が1年間継続するとしたら」という前提で判断されるため、もらっている間は扶養に入れないことがあります。 また、年収の状態が「扶養に入れる範囲」であっても、自分で職場(パート先)の厚生年金や健康保険に加入する場合は、ご主人の扶養からはずれなければいけません。(1人1つにしか加入できないから) 税金上は、社会保険の扶養状況に関係なく、12月31日締めの年収合計が103万円を超えるかどうかで決まります。

kappasan
質問者

お礼

詳しく教えていただき、有難うございました。 おかげで、雇用の時点で社会保険の扶養から外さなければならなかった理由も納得です。 助かりました。また、どうぞよろしくお願いします。

  • 1ppo
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回答No.1

所得税上の扶養と社会保険の扶養は別です。 所得税は103万以下の場合旦那の扶養に入れます。 だから旦那は昨年12月の年末調整でkappasanさん の分を扶養に+1することができます。 とはいっても実際にいくらもらったのかわかったの が今年に入ってから!というのなら旦那は確定申告 をして扶養に+1して所得税の還付を受ける事がで きます。 旦那が昨年の年末調整で扶養人数をどうしたのか 確認する必要がありますね。 で、旦那の健康保険の扶養に入れるのは130万 以下です。 それ以上給料をもらうとしたら、kappasanさんが ご自分で健康保険や年金を支払う必要があります。

kappasan
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。 早速、所得税は確定申告の手続きをしたいと存じます。健康保険も130万円以内なら扶養にできるのですね。そうすると、雇用の時点で、扶養から外す必要が無かったという事なのですね。これは、失敗でした。遡って手続きできるものでしょうか。。。

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