- ベストアンサー
副業確定申告の仕方と源泉徴収税の処理について
- 会社員が副業で受け取った原稿料や収入について、確定申告の仕方や仕訳について教えてください。
- 源泉徴収税は、普通預金と原稿料の仕訳で処理されます。確定申告は初めての場合でも、会計ソフトを使わずに作成することができます。
- 購入したノートパソコンの減価償却についても教えてください。使用度に応じて減価償却費を計算する必要があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>(借方)普通口座29万源泉徴収1万 (貸方)原稿料30万と考えればいいの… 源泉税は「事業主貸」です。 >源泉徴収税は科目でいえば何で決算書ではどのへんにのるのでしょうか… 決算書って、青色申告の承認願いは事前に出してありますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 出してあるのなら「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf の 1ページ損益計算書では ○7「差引金額」のうち。 4ページ貸借対照表では、他の生活費などとともに、資産の部のいちばん下に事業主貸欄があります。 青色申告の手続きなどしていないなら、白色用の「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf 1ページの ○9「差引金額」に包括されるだけで、他に出てくるところはありません。 >10万を超える場合は3年の減価償却が必要ですが… パソコンは「事務機器」として 4年の償却が原則です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/33.pdf ただ、20万円未満なら特例として 3年での償却も可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >つまり6万を3年の減価償却にする必要があるでしょうか… いやいや、あくまでも 12万を社得価格として減価償却し、毎年の計上の際に家事関連分を按分します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
12万円のパソコンを3年で減価償却しますから、毎年の減価償却額は4万円です。 そのうち事業専用割合が50%ですので、4万円×50%=2万円を経費となる減価償却費とします。 収入を雑所得(あるいは事業所得)として売上とします。 売上額ー経費=所得ですので、30-2=28万円が雑所得です。 会社員で年末調整を受けられる立場にある者が年間20万円以上の所得があれば申告義務が発生します(所得税法120、121)。 給与所得と雑所得(あるいは事業所得)として合算して確定申告書を作成します。 算出された「年税額」から給与のから引かれた源泉所得税と、報酬を受け取るさいに源泉徴収された所得税をひき、納める金額が出たら納付、還付される金額がでれば還付金が受け取れるというわけです。 源泉徴収がされてる→課税関係が終了してるというのは「源泉分離課税」制度の下の利子所得だけです。 なお、減価償却の計算では残存価格を1円残すことになってるので、正確には12万円ー1円を耐用年数で割った額の50%が一年間の償却額になります。 記帳の際の仕訳は 預金 29万円 売上 30万円 事業主貸 1万円 報酬の場合には10%税率なので、1万円ではなく3万円天引きされてませんか。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
源泉徴収でひかれているなら、もう、非課税あつかいでは。 それに、パソコンなんかの資産なんか申告したら、まいとし、原価償却表をだすことになり、 とてもめんどうですうよ。
お礼
回答頂き有難うごさいました。報酬率については10%で間違いありません。 普段なかなか残存価格について知る機会もないので助かりました