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扶養について

私は今専業主婦なのですが、10月から働きたいと思っています。 昨年の9月に前の会社を退職し、その後夫の扶養に入ったのは5月です。 10月からどういう条件で就職すれば一番良いのか迷っています。 正社員ではなくパートで働きたいと思っているのですが、パートでも扶養内で働くかどうかということを迷っています。 詳しくは知らないのですが、年収103万を超えると扶養に入れないのですよね? 扶養内で働くと、今の専業主婦と同様、保険料や国民年金、(他何かありました?)等払う必要はありませんよね? 103万を少しでも超えると扶養にならずこういうものを全て払わないといけませんよね? 扶養内で働いて保険料等を払わないか、扶養外で働いて払うかどちらが得なのでしょうか? 色々調べたのですが、よく分かりません。 このようなことを詳しい方おられましたらアドバイス頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答No.1

こんばんは。 本人に収入がなく、配偶者によって生計を維持されていることによる社会保険・税等に関する取り扱いは次のようになります。 (1) 健康保険 日本では、原則として何らかの健康保険制度(国民健康保険・健康保険等)に保険料を払って加入しなければならないのですが、本人の年収が将来に向かって130万円未満であり、かつ扶養してくれる人の年収の2分の1以下である場合は、その扶養してくれる人の被扶養者となることができ、ほぼ同様の補償を保険料負担なしで受けることができます(健康保険法3条7項、昭52・4・6保発9等参照)。 (2) 年金  次に年金についてですが、会社員や公務員等以外の人は、原則として国民年金の第1号被保険者となり、毎月13,860円(平成18年度)の保険料を納めなければならないのですが、これも健康保険と同様の基準により、会社員や公務員等の配偶者の扶養に入ることができ、この場合国民年金の第3号被保険者となり、保険料負担がなくなります(国民年金法7条等参照)。 (3) 所得税 質問に書かれていた103万円というのは、このことに関することだと思うのですが、本人の年収が103万円以下であれば、まずその本人の収入に所得税がかかりません。また、配偶者(旦那さん)の収入に配偶者控除というものが適用されるので、配偶者の所得税が減額されるという効果があります。また、103万円を上回ってしまっても、141万円未満なら、配偶者特別控除が受けられ、同様に配偶者の所得税が減額されます。これらについては、国税庁のタックスアンサーに詳しく解説されているので参考にしてください。 社会保険と税で取り扱いが異なっているので、少しややこしいですが、これらの条件をふまえて、どのような働き方(手に職があり、総合的に考えて保険料免除分を軽く上回るくらい稼げるなら思いっきり働いてみるとか)をするか検討してみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.htm

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