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扶養についての教えてください。
H26.3月末をもって仕事を辞めました。 その後、国民年金・国保健康保険へ切り替えました。 父は自営業で、国民健康保険です。 H26.3月までは手取りで10万ほど給与所得がありました。 また、5月ごろ退職金と福利ので110万ほど収入がありました。 それから、9月ごろから失業手当てをもらう予定です。 年金、健康保険、税金の扶養控除の対象になりますか? 対象になるとしたら、手続きはどのようにするのですか? 必要なものは? 詳しく教えてください。
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年金、健康保険、税金の扶養控除の対象になります。 失業手当てをもらっている期間は、扶養の対象になりません。 手続きは市役所へ。 退職金は、所得としてはカウントせず、無税です。
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- mukaiyama
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>父は… >年金、健康保険、… 親子間に、年金に関して扶養ということはあり得ません。 自分で国民年金を払い続ける以外の選択肢はありません。 >自営業で、国民健康保険です… 国保は、親子間はもちろん、たとえ夫婦間であっても扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されます。 被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >税金の扶養控除の対象になりますか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >H26.3月までは手取りで10万ほど給与所得… 「給与所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >5月ごろ退職金と… 退職金は、退職所得に換算してから「合計所得金額」へ含めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >福利ので110万ほど収入… 福利のでって、何のお金ですか。 それによって「合計所得金額」に含めないといけないか含めないで良いかが分かれます。 >9月ごろから失業手当てをもらう… これは「合計所得金額」に含めないで良いです。 >対象になるとしたら、… 「合計所得金額」が 38万以下かどうか。 >手続きはどのようにするのですか… あなたは何もありません。 父が確定申告書にその旨を記載するだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm