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扶養家族に入るには?

基本的な質問で申し訳ありません。 色々調べてみましたが、私の条件だとどうなるのか よくわからず・・・どなたかご教授下さい。 最近結婚し、夫の扶養家族に入ろうと思うのですが 収入による条件に満たないような気がするのです。 今は2ヶ所で働いており、結婚を機に1ヶ所に 仕事を減らします(10月末で) 以前は2ヶ所で年間200万程度給与がありました。 仕事を減らし、一ヶ所だけで働くとなると 年間103万以下に収まる見込みです。 この場合すぐに夫の扶養家族となれないのでしょうか? 仕事を減らし、国民健康保険、国民年金、住民税など 払っていくとなると相当厳しいので困っています。 雇用保険に加入出来なかったので失業手当ももらえません。 保険料の減免や年金の納付猶予を申請した方が良いのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>この場合すぐに夫の扶養家族となれないのでしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「配偶者控除」)と健康保険の扶養があります。 税金上は、1年間(1月~12月)の貴方の年収が103万円以上あると、貴方のご主人が「配偶者控除」(38万円)を受けられません、いわゆる扶養になれません。 今年の年収が200万円ならもちろん該当しません。 ただし、103万円を超えても141万円未満なら、「配偶者特別控除」(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)をご主人が受けられます。 健康保険の扶養ですが、貴方のご主人の会社の健康保険は、政府管掌健康保険(主に中小企業の場合、10月から全国健康保険協会管掌保険に変わりました、保険者が〇〇社会保険事務局)でしょうか、会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)でしょうか。 保険証の「保険者」のところを見ればわかります。 政府管掌健康保険は、扶養に入る時点で年間に換算して130万円以上の収入が見こまれない(月収108333円以下)のであれば、扶養に入れます。 過去の収入は関係ありません。 ですので、貴方の場合今後103万円以内に抑えるなら扶養に入れます。 健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。 健保組合だったら、ご主人の会社か健保組合の事務局に確認してみてください。 >仕事を減らし、国民健康保険、国民年金、住民税など払っていくとなると相当厳しいので困っています。 たぶん、健康保険の扶養には入れると思いますので、国民健康保険、国民年金は払わなくてもいいと思いますが、貴方の年収だと住民税はかかります。 住民税は、前年(1月~12月)の所得に対して翌年かかります。 ですので、これからの貴方の収入がいくらであっても、来年住民税は課税され納めなくてはいけません。 それから、2か所で働いていたということですが、2つの会社とも20万円を超える収入だったら、確定申告の必要がありますので、来年税務署で確定申告をしてください。

ponta0530
質問者

お礼

安易に考えすぎていた所も有り、病気の療養も兼ねてWワークを辞め パートのみでやっていこうと思っていましたが甘かったです。 体調が回復次第また仕事を探そうと思います。 税金面での控除と、社会保険・厚生年金の事がよくわかりました。 知りたかった事をわかりやすく書いて下さりありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>結婚し、夫の扶養家族に入ろうと思うのですが… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >以前は2ヶ所で年間200万程度給与がありました… 今年は、夫が「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。 >年間103万以下に収まる見込みです… 収まるのが来年のことであれば、夫は来年の年末調整もしくは確定申告で、「配偶者控除」を取ることができます。 141万以下であれば「配偶者特別控除」です。 >保険料の減免や年金の納付猶予を申請した方が… 申請するのは自由ですが、認められる公算は薄いです。 今まで十分な所得のあった人が、仕事が減ったからと言って、行政が情けを掛けてくれるほど世の中は甘くありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ponta0530
質問者

お礼

自ら仕事を辞めて減免してもらうなんて虫が良すぎますね。 甘い考えでいたことが恥ずかしいです。 やはり夫の稼ぎに頼らず、別の仕事を探したいと思います。 カテゴリー違いの質問にも関わらず、丁寧に回答下さいまして ありがとうございました。