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扶養内の働き方について
現在専業主婦で夫の扶養に入っています。 派遣で3ヶ月更新の仕事の話があり働こうと思っています。 フルタイムで入るので給与総額は20万を超えるのですが、103万を超えないぎりぎりまで扶養に入っていれるものなのでしょうか?(今年に入ってから全く働いていません) もし扶養内に入っていた場合、健康保険・年金は今までと変わりないのでしょうか? どなたか知っている方がおられましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >フルタイムで入るので給与総額は20万を超えるのですが、103万を超えないぎりぎりまで扶養に入っていれるものなのでしょうか?(今年に入ってから全く働いていません) 税金の面ですと1月から12月までの収入の合計が103万を超えなければ夫は配偶者控除を受けられますし、103万を超えても141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 ということであくまでもその年の1月から12月までの年収が問題になります。 >もし扶養内に入っていた場合、健康保険・年金は今までと変わりないのでしょうか? 健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者は税金の場合と全く異なります。 上記のように年間の収入が130万を超えるかどうかではなく、月々の収入が約108330円を超えるかどうかがポイントになってきます。 またそれ以前に収入がいくらあっても関係はありません。 ただし繰り返しますが健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです。 ですから上記のことは政管健保及び多くの組合健保が採用している一般的な規定です。 一部の組合健保ではこれと全く異なる規定を採用していますので、正確には健保に確認してください。 ただ質問者の方の場合は >フルタイムで入るので給与総額は20万を超えるのですが ということなので夫の加入している健保が政管健保や多くの組合健保の場合は場合は無理でしょう、ただ一部の組合健保のように前年の収入が130万を超えるかを問題にする健保でしたら扶養のまま残れる可能性もあります(ただしこの場合でも国民年金を第3号被保険者から第1号被保険者に変更しなければなりません)。 いずれにせよ夫の健保に確認が必要です。 また国民年金はその金額でしたら第3号被保険者から第1号被保険者に変更しなければなりません。 ただその給与だと、それ以前に派遣元の会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に入るように言われるのではないですか、それでしたら上記の条件以前の問題として質問者の方自身が社会保険に加入することになります。
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- thor
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・税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、それぞれ別の制度です。 趣旨も違うし、基準も別です。 ・「給与収入が103万円以下」というのは、ご主人から見たあなたが「控除対象配偶者」(税の“扶養”)かどうかの基準です。 ここは年金カテゴリですので関係ありませんね。 ※今年1月から12月までに受けた給与の総額が103万円以下であり、その他に収入がないのなら、ご主人にとって、今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。 これは、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身の税額とは別の話です。 ・フルタイムで3ヶ月契約なら、働き始めた時点で健康保険・厚生年金に強制加入です。 “扶養”(被扶養者・第3号被保険者)どころの話ではありません。 ※仮に、健康保険・厚生年金に加入させない派遣会社なら止めておいた方がいい。 http://www.haken-kenpo.com/guide/kenko_hoken_1.html ・被扶養者・第3号被保険者の条件でいう収入は、所定の時間と日数を働いたときの月収を年収換算した額だと思ってください。 これが130万円以上であるのなら資格がありません。 所定の月収が「20万を超える」のなら資格がありません。
お礼
働き始めた時点で強制加入なんですね。 わかりやすく説明して頂き有難うございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
入っていることができます。保険、年金も変わりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
103万以下ならどのように働いてもいいわけではないんですね・・ 健保に確認して派遣会社にも相談してみます。 丁寧な説明ありがとうございました。