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実は配偶者控除の対象外だった場合

昨年前半に結婚しました。妻は結婚前に仕事をやめ、その後専業主婦なので、会社には「妻の見込み年収ゼロ」と申告し、配偶者控除を得ていました。 ところが最近判明し、またよくよく考えてわかったのですが、 妻は昨年の途中に退職したので、それまでは給与所得を得ていました。そして、昨年に入ってから支払われた給与収入は、配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受ける上限金額以上だったのです。 この場合、確定申告をして、配偶者控除をなしとした税額を計算して支払う必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>会社には「妻の見込み年収ゼロ」と申告し、配偶者控除を得ていました… 社会保険についてはそれでよいのですが、税金はそうではないのですね。 >この場合、確定申告をして、配偶者控除をなしとした税額を計算して支払う… そうなります。 3/17 までに自主的に申告すれば、足りなかった分の追納だけで済みます。 放っておいて税務署から指摘されてからだと、利息分としての「延滞税」はもちろん、「過少申告加算税」などのペナルティが待っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

barbican001
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>この場合、確定申告をして、配偶者控除をなしとした税額を計算して支払う必要があるのでしょうか。 法律に則して厳格に言えばそういう事になりますが、しかし現実問題として、確定申告するかしないかはご夫婦で充分にご相談下さい。

barbican001
質問者

お礼

ありがとうございました。 順法精神にあふれる私としては、申告いたします。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.3

仕事を4月から12月の間に退職した場合は、退職月までの収入での今の時期に確定申告をする必要がありますね。1月から退職月までの収入の納税分対し、奥さんは現在の確定申告期間の申告で還付があります(税金は1年勤めるとしてみなし課税されているので途中退職して以降の収入がなければ、確定申告でみなしで源泉徴収された税金の一部が還付されます)。当然その収入が一定レベルだと、4月以降に住民税がかかってきます。また収入額により、ご主人の扶養家族の資格がありませんから、ご主人の扶養家族や健康保険の扶養家族になれません。同居配偶者有で扶養家族ではない、修正申告が必要になり、追徴課税されるでしょう。その分、住民税も増加します。奥さんは退職後から12月までは国民年金とその健康保険に加入する必要が発生します。今年の1月からは扶養家族に入れられると思います。奥さんの国民年金の支払い分はご主人の確定申告で全額控除されると思います。多分、前年度の国民年金は今年まとめて支払うことになるかと思いますので、ご主人の今年の年末調整で全額控除されると思います。 退職年とその翌年(住民税は翌年度課税)まで、多少、混乱するかと思います。1月から3月の間に退職すると翌年度の確定申告、その翌年の住民税にまで、2年後まで波及します。それに付随して、国民年金や国民健保に加入する期間も増加します。奥さんの場合は12月前に退職して見えますので、去年の扶養家族の取り消し、ただし同居配偶者ありの申告と、扶養家族になるまでの間は国民年金と国民健保に加入することが必要になるかと思います。1月からは夫の扶養家族になるので、国民年金と国民健保に加入の必要がなくなるでしょうね。 詳細は、ご主人の勤務先の年末調整等の確定申告や厚生健保・年金の事務担当者や税務署の確定申告担当者にお問い合わせください。

barbican001
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

当然です。38万円の控除を引いて計算、印刷して税務署へ。 「19年分はこちら」から。 (奥様の「源泉徴収票」作成した原本が税務署にも届いているはず)

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm

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