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退職所得がある場合の配偶者控除について
初めて確定申告をおこないます。配偶者控除について教えてください。 妻は昨年3月に退職し給与所得20万円と退職所得50万円(それぞれ収入ではなく所得です)があります。 退職所得は扱いが違うと聞いた事があり給与所得だけなら配偶者控除が申請できるのではと思ったのですがこの場合どうなのでしょうか? 妻は退職金徴収税額の還付を行う予定で最終的に納付した税金の8割が還付されるようです。 残りの2割は17年の妻の所得税になるのかも知りたいです。どうぞ宜しくお願いします。
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noname#184557
回答No.2
1.配偶者控除が受けられるかどうかの判定には、退職所得も加えますから、このケースだと、38万円を超えており、該当しないように思います。 2.源泉徴収票に書かれた税額の8割が返ってきた場合、残りは、奥さんの所得税になります。
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- thor
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回答No.1
「控除対象配偶者」になるのは、「合計所得金額が38万円以下の配偶者」です。 「合計所得金額」には「退職所得」も含まれますから、ダメですね。 〉妻は退職金徴収税額の還付を行う予定で最終的に納付した税金の8割が還付されるようです。 なぜ? 定率減税なら、税額が2割減るだけですが。 〉残りの2割は17年の妻の所得税になるのか 意味が分かりません。
質問者
お礼
やはり退職所得も含まれるんですね。 誤って申告しなくて良かったです。 ありがとうございました。
お礼
退職金は給与とは別の課税方法なので迷いましたが退職所得が配偶者の所得金額に含まれることが理解できました。 税額の8割・・・と質問したのは確定申告を行うことで2割の税額が発生した結果、住民税の支払い等があるのかなと疑問に思ったからです。 上手く文章に出来なかったのですがお答え頂きありがとうございました。