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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの健保加入ついて、お尋ねします。)

パートの健保加入についての注意事項

このQ&Aのポイント
  • パートの健保加入に関する注意事項をまとめました。
  • パートの健保加入について、要点をまとめました。
  • パートの健保加入における重要なポイントをまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
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回答No.2

No1です。 妻の労働時間 週標準の4分の3以上(40時間が標準なら30時間以上) 月の労働日数が4分の3以上(20日なら15日以上) のいずれかで2ヶ月以上の雇用見込みがあれば、職場(法人なら必ず、個人なら5人以上)は常時雇用労働者として、社会保険に加入させなければなりません。その条件を満たしていなくても、社会保険に加入させる事はできます。 夫が妻を社会保険上の扶養とする為には、妻が年収130万円未満で社会保険に加入していない事が条件です。

その他の回答 (1)

  • 80521255
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回答No.1

貴方の認識は正しいです。 130万円/年は、夫が妻を扶養に出来る限界であり、4分の3は妻が夫の扶養になれる限界です。 つまり、年収130万円未満でも、労働日数か労働時間が4分の3以上なら職場の社会保険に加入しなければなりません。ただその場合でも、職場の社会保険に加入出来るなら、加入した方がいいと思います。

kuishimbou
質問者

お礼

素早い解答、ありがとうございます。

kuishimbou
質問者

補足

(1)扶養に「出来る/なれる」限界という御説明。 社保加入と健保の扶養では社保加入が優先する(3/4時間以上で130万円未満の場合、労働者本人としての立場が扶養に優先する)ことについて、さらに分かりやすい説明の仕方、又は、法律等ありますでしょうか。 (2)「ただその場合でも、・・・」の一文について <3/4時間以上・130万円未満>のパートは、加入しなければならない。しかし、実際は加入していなかったり、させていなかったりすることが多い。違反であるから入っておいたほうが良い、という意味で書かれたと解釈して宜しいでしょうか。 (3)加入条件について *一日又は一週の労働時間 *月間の日数 両方で3/4を満たしている場合は、加入対象 片方だけ満たしている場合は、対象外 130万円未満だが、<加入対象である>場合は、時間と日数のどちらかが、条件を外れるようにすれば、月間トータルの労働時間に変わりがなくても、問題ないと考えてよいでしょうか。 長々とすみません。