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パート退職後の出産手当金

同じような投稿がいくつかあり、読ませていただきましたがわかりませんでした。具体的に記入しますので、ご回答願います。 私はパートで時給930円、1日5.5時間、週5日働いています。パート先の健康保険に2003/12/1に加入しました。 このたび妊娠がわかり、今年5月に出産予定で、3月末にパート先を退職予定です。 4月から夫の会社の健康保険に扶養で入りたいのですが、 出産手当金はパート先の健康保険に請求、 出産一時金は夫の会社の健康保険に請求、 というのは可能でしょうか? 又は、4月から夫の会社の健康保険に扶養で入っても 出産手当金・出産一時金ともにパート先の健康保険に請求というのも可能でしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.2

ざっと計算してみたところ、出産手当金を受給していてもだんなさんの扶養になることはできそうですね。 出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、社会保険の扶養にはなれません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) 出産手当金の支給日額がこの金額を越えるのは、標準報酬月額が19万円以上である場合となっています。 あなたの収入を計算してみたところ 930円×5.5時間×23日(だいたいこんなところですよね?)=117,645円。 これに交通費をプラスして計算したとしても、18万円を越えることはないと思われます。 そのため、出産手当金を受給しながら、だんなさんの扶養になることが可能です。 この場合は、出産育児一時金はだんなさんの健康保険から受給し、出産手当金はパート先で加入していたときの健康保険から受給することができます。

bobochan0511
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。 ちなみに、出産育児一時金を夫の会社の健康保険に請求して、万が一断られた場合(心配しすぎでしょうか?)、パート先の健康保険からは、既にはずれているので、結局出産育児一時金が、どこからももらえない・・・なんて事は起こりうるのでしょうか? お礼のはずが、またまた質問で申し訳ないです・・・。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >出産育児一時金を夫の会社の健康保険に請求して、万が一断られた場合(心配しすぎでしょうか?) 充分ありえる事態ですね。 法律的には断れないんですが、結局のところ保険者も支出を抑えるために、「前の健康保険からもらってください」と断ってくる場合もあります。 でも、だんなさんの健康保険が健康保険組合である場合は、組合独自で「付加給付」というものがある可能性もありますので、無理をしてでもだんなさんの健康保険から支給してもらいましょう。(^_^;) 支給額が今の健康保険と、前の健康保険とで同じであれば、どちらでもよろしいかと思います。 >パート先の健康保険からは、既にはずれているので、結局出産育児一時金が、どこからももらえない・・・なんて事は起こりうるのでしょうか? そういったことにはなりません。 もし、両方から「今の健康保険(前の健康保険)から支給してもらってください。」と言われてしまうようであれば、事情を話して保険者同士で相談してもらいましょう。 必ずどちらか一方からは支給されるべきものですので、ご安心ください。 ま、両方の保険者が引かない場合は、社会保険事務局に訴えることとなりますが・・・。

bobochan0511
質問者

お礼

またまたご回答いただきありがとうございます。 出産育児一時金がもらえないという事は、ないようなので 安心しました。 教えていただいた、夫の健康保険が健康保険組合かどうかも調べてみます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

どちらかと言うと、「出産手当金・出産一時金ともにパート先の健保に請求」というのが、可能であるし現実的かもしれません。 というのは、本人として加入していた退職前の健保、扶養として加入している夫の健保、どちらか選べる場合「本人として加入していた方に請求するように」言われることもあるようです。 そして何より、出産手当金をもらうのであれば、ご主人の健保の扶養に入れない可能性があるからです。 というのは、12月31日締めの年収が103万円以下なら(12月31日現在、正社員であっても)税金上の扶養になれるのと違い、社会保険の方は「向こう1年間の収入見込みが130万円だと、扶養になれない」のです。 そして、出産手当金(や失業給付)は、税金関係では年収に入れないのですが、社会保険関係の扶養認定では年収に入れるのです。 出産手当金は、もらう日数がたかが知れてるから、1年間ももらい続けるわけではありません。 ただ、「最終的に、合計でいくらもらうか」ではなく、日額とか月額などで支給額が決まる場合、その日額・月額が一定ライン以上だと駄目なのです。 出産手当金の日額*30倍(1ヶ月分)*12倍(1年分)が130万円を超えないようなら、ご主人の扶養に入れます。 また、そういう場合は、出産手当金をパート先に、出産一時金を夫の会社に請求するのは、不可能ではありません。

bobochan0511
質問者

お礼

出産手当金の日額次第ということなんですよね? 回答、ありがとうございました。

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