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青色専従者と扶養

AさんとBさん(Aの配偶者)が共に不動産所得があり、前年も申告しています。 ただし、Aさんは青色専従者の届出を前年に出したのでCさん(AさんとBさんの子)をAさんの青色専従者として今年から適用します。 ここで質問です。 このCさん、前年はBさんの扶養として申告しています。 今年CさんをAさんの青色専従者で申告していた場合、Bさんを前年通りCさんを扶養として申告することは、間違っていますか? AさんがCさんを青色専従者と扶養を二重適用することはできないことはわかるのですが、青色専従者はAさんで適用し、Bさんの扶養とする場合はどうなるのかわからなかったので、わかる人いらっしゃったら教えてください。 ついでに、青色専従者も扶養も適用の範囲に、生計を一にしているとあるので、これが適用可能であると、3人が生計一ということになりますが、こうなると生計一の範囲も私の中で、ぐちゃぐちゃになります(笑)

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>青色専従者はAさんで適用し、Bさんの扶養とする場合はどうなるのかわからなかったので… 簡単なことです。 扶養控除や配偶者控除の要件の一つに、 「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと…」 とありますが、 「扶養控除や配偶者控除を受ける者と、専従者給与を支払う (or控除を受ける) 者とが同一人の場合に限る」 などとは書いてありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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