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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色専従者に支払うけど)
青色専従者についての申告と給料の制限について
このQ&Aのポイント
- 平成18年度の確定申告から青色申告にし、妻に専従者支払いを行う予定ですが、妻が他の仕事を始めると103万円を超えると税金や年金、健康保険を払わなければなりません。そのため、妻が働き始めたら税金を払わないために専従者の給料を抑えたいと考えています。申告書に給料の金額を書いた後で変更があれば届け出る必要があるのでしょうか。他の情報源では申告の範囲内と書いてありましたが、個人の判断で給料を抑えても問題ないでしょうか。
- 専従者は他の給料をもらってもいけないのでしょうか。また、専従者としての申告をせずに配偶者控除だけを受ける方が得なのでしょうか。
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>個人の判断で給料をおさえても良いでしょうか… かまいません。 というか、個人事業はもともと、毎月、毎年一定の仕事量が保証されているわけではなく、定額の給与を払うことは事実上困難な場面も多々予想されますね。 >専従者は、他に給料をもらったらダメなんでしょうか… 絶対だめとは言いませんが、好ましいことではありません。日本語で「専従者」とは、「その仕事に専ら従事している」という意味です。 他の給与があまり高額であると、専従者給与を経費とすることが否認されます。 >専従者と登録しないで、配偶者控除だけの方が… 他の給与がどの程度かにもよります。ご自身でいろいろな場面を想定して、試算してみてください。
補足
早速のお答えありがとうございます もう少し確認させてください。 >他の給与があまり高額であると、専従者給与を経費とすることが否認されます。 高額とはどれくらい何でしょうか 否認は誰がするんでしょうか? やはり 税務署の人判断なんでしょうか よろしければお願いします。