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年末調整

年末調整についてお尋ねしたいことがあります。 僕は今大学生で、親の扶助の中で、1月~7月まである会社でアルバイトをしていました。 今は籍はあるものの全然行っていないのですが、先週社員さんから年末調整をしないと、来年の給与から5%引かれる可能性があると連絡が来ました。 僕はもうそこで働くつもりはないので、来年その会社から給与が発生することはありませんが、 その5%引きというのは、バイト先を変えても引かれるものなのでしょうか。 来年は違うところでバイトをするつもりなので、引かれてしまうのなら年末調整をしに行きますが、引かれないのならばもう行かないつもりでいます。 返答よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>今は籍はあるものの全然行っていないのですが、先週社員さんから年末調整をしないと、来年の給与から5%引かれる可能性があると連絡が来ました。 いいえ。 年末調整は、来年ではなく今年の分についてします。 来年ではなく、今年もらった給料から所得税が天引きされていませんでしたか? もし、引かれていたなら、給料の合計が103万円以下の場合、年末調整すれば引かれた所得税全額戻ってきます。 バイト先に「平成23年分」の「扶養控除等申告書」を出してあれば、月収88000円未満なら所得税引かれませんし、引かれていた場合でもバイト先で年末調整してもらえるはずです。 「扶養控除等申告書」は、その年の給料を初めてもらう前まで(年の途中から働くときは、働き始める前に)出すこととされれいます。 「扶養控除等申告書」は毎年出しますが、通常、年末調整に合わせて「来年分」の「扶養控除等申告書」を出させる会社が多いです。 なので、その社員の人もよくわかっていなくて勘違いしていますね。 もし、年末調整しなかった場合でも、自分で来年確定申告すれば所得税還付されます。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >来年は違うところでバイトをするつもりなので、引かれてしまうのなら いいえ。 前に書いたように、来年働くバイト先に「扶養控除等申告書」を出せば、月収88000円未満なら所得税引かれません。 それを超えても、来年、そこで年末調整してもらえば所得税還付されます。