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年末調整で・・・
年末調整について質問があります。 訳があり今年、4月まで正社員で働いていた会社(会社の社会保険加入)を退職し今、短期バイトをしていますが短期バイト終了後の9月より正社員での就職が決まっています。 そのため正社員で働き始める会社で年末調整をやる事になりますが短期バイトのバイト先から源泉徴収票は、発行できないと言われているので4月まで働いた会社と新しく正社員で入社する会社のみで年末調整をする事になりそうなんですがこの場合は、短期バイトの収入(10万程度)は、どうするべきなんでしょうか?所得として存在しているので。 新しく働き始める会社には、短期バイトの事を告げてあるので年末にバイト先の源泉徴収票も提示してと言われると思いますがこうなると困ってしまいます。 いろいろ調べてみるとバイトとして収入が年間20万以下ならば申告が必要ないとも知りましたがこれには、該当している可能性もありそうですがどうなんでしょうか?ただバイトの源泉徴収票が無いので確定申告も出来るかどうか・・・。 無知ですいません。お願いします。
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>しかし私自身は、本当に給料明細で源泉徴収票の代わりに年末調整が出来るものなのか初めてそんな事を聞いたので分からないんですけどどうなんでしょうか? 私自身そういった形で年末調整処理をしたことがないのでわかりません。国税局の応対した担当者名を会社に告げておき、会社で再度確認する形になるかと思います。
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- nik670
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金額も少ないしこの際、給料明細でもいいよ! という事なのだと思います。 税務署としては所得があるのに、「じゃあ年末 調整(確定申告)しなくてもいいですよ」とは いえませんからね。 なので給料明細でいいのではないでしょうか? これが数百万ものお金なら給料明細ではまずい でしょうけど。 俺はバイト代を確定申告するときに、バイト分 会社にばれたくないので「雑所得」にしてくれ! と言ったらOKしてくれました。 この辺は税務職員の対応でOKなんですよ。 すなわち源泉徴収票が手に入らないから給料明細 でもいいですよ!なんていうのも。 なので会社にその旨をいえばOKなんですよ。
お礼
nik670さん補足の回答ありがとうございます。 自分の場合もバイトの所得は、存在していますが金額も数百万単位ではないですし確定申告をしてバイトの所得を雑所得にしてもらえるかもしれませんね。勉強になりました。
所得税法 (源泉徴収票) 第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 3 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。 4 第一項の給与等の支払をする者は、同項の規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第二百三十一条第二項(給与等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 5 前項本文の場合において、同項の給与等の支払をする者は、第一項の源泉徴収票を交付したものとみなす。 と有り、退職後一ヶ月以内の提出(交付)が義務付けられています。 それを出せないというのは、どうも怪しいですが・・・。 もし、短期バイトの会社が質問者様の分の法定調書を提出したら、税務署の突合処理により、新しく勤める会社へ翌年5月頃、再年末調整の行政指導が来てしまいます。かなり面倒な事になります。 源泉徴収票を発行しないのであれば、税務署に申し立てる事も可能ですので、ご検討ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
お礼
アドバイスありがとうございます。
補足
aed00220さんどうもありがとうございます。 補足ですが短期バイトの所得の年末調整について地元(北海道)の国税局に電話で相談してみました。 国税局の方は、新しく入社する会社に訳を話し短期バイトの給料明細(所得税ほか税金は、一切引かれていません)を新しく入社する会社に提出しその会社で短期バイトの給料明細を源泉徴収票の代わりにして年末調整をしてもらって下さいと言っていました。 しかし私自身は、本当に給料明細で源泉徴収票の代わりに年末調整が出来るものなのか初めてそんな事を聞いたので分からないんですけどどうなんでしょうか?
- nik670
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平成19年は 1)4月まで正社員で働いていた会社 2)短期バイトをしています 3)9月より正社員 から給与をもらっているわけですね。 一般的な流れでは、1)2)の退職時に源泉徴収票 をもらって、3)の会社と合算して3の会社で年末 調整をします。 でも、note_n2000さんの場合1)の源泉徴収票は あるけど2)がもらえないわけですよね。 もらえないということは間違いなく2)の会社は 怪しい経理しています。なのでもらえないという 以上絶対にもらえないと思います。 ということは2)の給与所得は実際ぞんざいする けどごまかせます。理由は2)のバイト先からバ レル事がないからです。 なので3)の会社に事情を言えば全然平気ですよ。 2)の分は帳簿上所得としては存在していません。 なので、note_n2000さんがどうしても申告したい というのであれば、確定申告で雑所得として申告 すれば平気です。 でもそこまできちきちやらなくてもいいとは思い ますが。 3)の会社だってそこまで2)の所得に関してそ こまできちきちやりません。事情を言えばその会 社が不正やっているんだな!って思ってくれます よ。
お礼
アドバイスありがとうございます。
補足
nik670さんどうもありがとうございます。 補足ですが短期バイトの所得の年末調整について地元(北海道)の国税局に電話で相談してみました。 国税局の方は、新しく入社する会社に訳を話し短期バイトの給料明細(所得税ほか税金は、一切引かれていません)を新しく入社する会社に提出しその会社で短期バイトの給料明細を源泉徴収票の代わりにして年末調整をしてもらって下さいと言っていました。 しかし私自身は、本当に給料明細で源泉徴収票の代わりに年末調整が出来るものなのか初めてそんな事を聞いたので分からないんですけどどうなんでしょうか?
お礼
aed00220さん補足の回答ありがとうございます。 国税局の方の名前を会社に告げて最終的に会社が確認なんですね。 いろいろと詳しく教えて頂きまして勉強になり税金、年末調整の事が分かりました。