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年末調整

今年1月からバイトして、給与から所得税はひかれてました。7月から厚生年金と健康保険は会社から天引きされることになりました。12月に会社から年末調整の用紙を渡され、提出したのですが、これにより来年の確定申告はどうなるのでしょうか?しなくていいのでしょうか?健康保険は7月までは国民健康保険を自分で払っていたのですが、これを今回用紙に記入し忘れました。来年自分で申告するのでしょうか?その際、7月まで自分で払った分だけするのか、8月から12月までの会社天引きの分もあわせて申告するのでしょうか?所得税分は毎月ひかれ、今回年末調整出したので、しなくていいのでしょうか? 知識不足ですみません。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>12月に会社から年末調整の用紙を渡され、提出したのですが、これにより来年の確定申告はどうなるのでしょうか?しなくていいのでしょうか? 給与所得者は、他に所得(20万円を超える)場合を除き、原則、確定申告の必要ありません。 >健康保険は7月までは国民健康保険を自分で払っていたのですが、これを今回用紙に記入し忘れました。来年自分で申告するのでしょうか? それなら、確定申告したほうがいいでしょう。 >その際、7月まで自分で払った分だけするのか、8月から12月までの会社天引きの分もあわせて申告するのでしょうか? 社会保険料控除は今年1月から12月まで払った額すべてを申告します。 なので、申告書には、国保の保険料、会社の給料天引き分(源泉徴収票の「社会保険料の金額額」)の合計額を記入します。 >所得税分は毎月ひかれ、今回年末調整出したので、しなくていいのでしょうか? 申告書に「源泉徴収税額」の欄があるので、そこに源泉徴収票の「源泉徴収税額」の数字を記入します。 それが納め過ぎになっていることになるので、その額から申告書で計算によってでた所得税(国保分も含めた控除をした)の数字を引いた額が還付されるということです。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 申告書の作成は、税務署で教えてくれます。

hirohiro4633
質問者

お礼

ありがとうございます。ひとつ確認したいのですが、今年1月から12月まで働き、毎月所得税ひかれており、今回会社から渡された年末調整用紙をだしたので、所得税に関しては来年確定申告しなくていいと認識していましたが違うのでしょうか?

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >今年1月から12月まで働き、毎月所得税ひかれており、今回会社から渡された年末調整用紙をだしたので、所得税に関しては来年確定申告しなくていいと認識していましたが違うのでしょうか いいえ。 前にも書きましたが、確定申告で国保の保険料控除を申告することにより、その控除を受けられるということです。 申告して控除を受ければ所得税はその分安くなります。 その控除を受け安くなった所得税と年末調整された所得税(国保の保険料控除前)を比べ、還付の所得税額を計算するために源泉徴収された所得税を申告書に記入する必要があります。 そして、「年末調整された所得税(源泉徴収票の源泉徴収税額)-国保の保険料の控除を受けた後の所得税(申告書で計算された所得税)」が還付される所得税です。

hirohiro4633
質問者

お礼

なるほど、わかりやすい説明ありがとうございました。なんとなくわかってきました! 来年会社から出た源泉徴収票と自分で払った国保の金額と、印鑑、通帳を持って、申告に行ってきます。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.2

年末調整の用紙を渡され、提出したのでしたら、これにより来年の確定申告は不要です。通常、サラリーマンは年末調整を行うので、確定申告はしなくていいのです。健康保険は7月までは国民健康保険を自分で払っていて、これを今回用紙に記入し忘れても、来年自分で申告すればいいです。その際、7月まで自分で払った分だけ申告します。8月から12月までの会社天引きの分は会社側で自動計算します。所得税分は毎月ひかれ、今回年末調整出したので、しなくていいです。

hirohiro4633
質問者

お礼

ありがとうございました

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1

> 12月に会社から年末調整の用紙を渡され、提出したのですが そのときに1月からのバイトのときの源泉徴収票は提出したのか?そうでないのであれば,バイトの分の所得を合わせて確定申告をしてください。 もし源泉徴収票を提出したというのなら確定申告の義務はないが,7月まで自分で支払っていた国民健康保険を確定申告するとその分に対応する税金が還付されます。還付を受けたければ申告してください。 確定申告をする場合には,すべて(健康保険も年金も給与所得も,バイトの分も今の会社の分も)を申告します。今の会社からもらう源泉徴収票に反映されている分は,その源泉徴収票の記載額をそのまま確定申告書に書けばよい。

hirohiro4633
質問者

お礼

ありがとうございました

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