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複雑な状況で困っています

税金の事で困っています。 状況が複雑です。 現在、子供なしの夫婦です。 夫の仕事の事情で離れて暮らしています。 半年ほど一人で暮らしていますが、(私が先に引っ越した形です) 来月より夫と一緒に暮らします。 私(妻)の状況 今年の夏に会社を退職しました 現在、失業保険を頂いています 障害者手帳を持っています 現在、住民票は世帯主です 質問です (1)夫が転入したら住民票の世帯主は夫に切り替えるのでしょうか? (2)現在、国民健康保険の免除をさせて頂いているのですが、扶養になっても同じでしょうか? (3)失業保険を貰っているので、夫の扶養にはなれません。どのタイミングで扶養になれるのですか?また、今年は100万以上は稼いでいるので来年からになるのでしょうか? (4)このような場合年末調整はどのようにしたらよいでしょうか? 色々な状況が重なって自分でも何が分からないのか分からなくなるのですが、 困っています。 どなたかお知恵を頂けませんか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)夫が転入したら住民票の世帯主は夫に切り替えるのでしょうか? そうしなければいけない、ということはありませんが、通常、そうします。 >(2)現在、国民健康保険の免除をさせて頂いているのですが、扶養になっても同じでしょうか? ご主人が社会保険に加入しているなら、その扶養に入れば貴方の保険料は発生しません。 ご主人も国保に加入するなら、世帯ごとに保険料計算しますので免除ではなくなるでしょう。 また、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 >(3)失業保険を貰っているので、夫の扶養にはなれません。どのタイミングで扶養になれるのですか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 健康保険の扶養ですね。 通常、失業保険を日額3612円以上もらっていれば、社会保険の扶養にはなれません。 その受給時期が終われば扶養に入れます。 >また、今年は100万以上は稼いでいるので来年からになるのでしょうか? いいえ。 通常、過去の収入は関係ありません。 >(4)このような場合年末調整はどのようにしたらよいでしょうか? 会社をやめた人は年末調整はしてもらえません。 なので、自分で確定申告します。 確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。 来年になったら、源泉徴収票、障害者手帳、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

titimaru23
質問者

お礼

細かい回答ありがとうございます! 手続きの不安がなくなりました! 感謝します!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)夫が転入したら住民票の世帯主は夫… それは任意です。 お好きなようにどうぞ。 >(2)現在、国民健康保険の免除をさせて頂いているのですが、扶養になっても… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、国保うんぬんとの話なので 2. 社保の話かとは思いますが、夫が会社員等でその社保の扶養になるという意味なら、国保の支払そのものがなくなりますので、免除という言葉自体が無意味になります。 夫も国保なら、国保に扶養の概念はありません。 たとえ赤ちゃんでもオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、国保税に反映されます。 しかも、国保税は世帯ごとの算定なので、夫に一定額以上の収入がある限り、免除は返上ということです。 >(3)失業保険を貰っているので、夫の扶養にはなれません… だから何の扶養の話なのですか。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください >(4)このような場合年末調整はどのようにしたらよいでしょうか… 年末調整というのは、会社が社員の納税に関する手続きを代行してくれることです。 来月も失業中のままなら年末調整はありません。 必要があるなら、自分で確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 確定申告をするなら、 >現在、失業保険を頂いています… 税法上の所得ではありませんから、書かなくて良いです。 >障害者手帳を持っています… 「障害者控除」が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

titimaru23
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の理解がない為に、 質問までごっちゃになっているのですね、、、 申し訳ありません。 そしてご丁寧にありがとうございます!

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

(1)世帯を一緒にするならどちらかが世帯主になります。夫が世帯主でなければならないなどというようなルールはありません。 (2)免除の理由がわからないので判断できません。所得がないことが理由なら、同居後の世帯での所得で判断し直すことになります。 (3)「失業保険を貰っているので、夫の扶養にはなれません。」とは意味不明です。税金の用語では妻は被扶養者にはなりませんから健康保険のことだと思いますが、被扶養者にならない条件の中に「失業保険を受けていないこと」などというようなことは書かれていません(税金面でも配偶者控除対象にならない理由にはなっていない)。そもそも、なぜ失業保険を受けているのでしょうか。就職する意思があるのですか?就職する意思がないのに失業保険を受け取っているとしたら不正受給であって3倍返しのペナルティーが待ってますよ(昔はこのあたりの取り締まりが甘かったようですが最近は容赦なしです)。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm http://www.1sitsugyou.com/method/fuseijukyu.htm (4)年末調整は基本的に12月末までの状況が判明して(あるいは推測できて)行えるものです。現状では上記のとおり不明点が多くて判断できません。勤務先の指示に従ってください。なお、だれが世帯主かは関係ありません。

titimaru23
質問者

お礼

回答ありがとうございます! >>>(3)「失業保険を貰っているので、夫の扶養にはなれません。」とは意味不明です。 説明不足でした。 現在、求職活動中ですが、もしこのまま仕事が見つからなかったらと思い「扶養」にしておいたほうが良いのか?と考えたりしてました。 面接で落ちてばかりで、、、 内容をもう一度勉強してきます! 助かります!

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