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失業で国民健康保険料は変わる?

夫…失業で収入ゼロになった 世帯主(妻)…会社員 年収400万 社会保険 この状況で(扶養家族には入らないものとして)夫の国民健康保険料は安くなりますか?

みんなの回答

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.8

安くなりますが…世帯主変更によって安くなくなってしまわないか気になりまして… 社会保険の継続旦那1人の継続なら国民健康保険より高く成る。 国民健康保険は旦那と奥さんと子供1人なら社会保険の継続より高く成る。 世帯主云々より国保の加入人数で高い安いしょう。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.7

ご存知とは思いますが、文面から判断できなかったので念のためもう一つ補足です。 --- 「所得税」「住民税」および「国保保険料(もしくは保険税)」などの制度においては、「収入」と「所得」は【まったくの別物】として扱われます。 そして、「所得」から「所得控除(しょとく・こうじょ)」を差し引いた「課税所得(かぜい・しょとく)」も【所得とは別物】ですからご注意ください。 ※「所得税」は(所得ではなく)「課税所得」にかかる税金です。(「住民税」の所得割もほぼ同じです。) --- ※参考:「給与以外に収入がない人」の「所得」と「課税所得」の計算例 ・給与収入【400万円】-給与所得控除額【124万円】=給与所得の金額【276万円】   ↓ ・給与所得額-所得控除の合計額【人によって違う】=課税所得 (参考) 『所得金額とは?計算方法や収入・課税所得との違いは?|経理コンパス』 https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/17719/

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.6

「法定軽減」について補足です。 --- 「法定軽減」の【判定】に使われる所得には「世帯主の所得」も含まれます。 なお、「法定軽減」で軽減されるのはあくまでも「均等割(と平等割)」で「所得割」は軽減【されません】。 ※市町村によっては「平等割(世帯割)」がなかったり「資産割」があったりと地域差がありますので、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.5

>夫…失業で収入ゼロになった >世帯主(妻)…会社員 年収400万 社会保険 >この状況で(扶養家族には入らないものとして)夫の国民健康保険料は安くなりますか? 「失業」を理由に国保の保険料が軽減・減免される制度は【2種類】あります。 一つは【2010年から始まった】【国の制度】で、もう一つは【各市町村独自の制度】です。 --- 「国の制度」については、以下の厚生労働省のページに資料のリンクがあります。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 「各市町村独自の制度」については、市町村ごとに条件が違いますので【taikouboyさんが住んでいる市町村】にご確認ください。 (参考) 【大阪市の場合】『退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免(要申請)』 https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html#6 --- ◯備考:「法定軽減」の制度について 上記2種類は「失業」などを理由とした制度ですが、【失業とは関係なく】【誰でも(どの世帯でも)適用される】「法定軽減」という制度もあります。 この制度は(原則として)すべての市町村にあり、【申請不要】でいわば自動的に適用されます。 (参考) 【大阪市の場合】『7割・5割・2割軽減』 https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369751.html#2 ※「法定軽減」のルールには地域差があります。これは、あくまでも大阪市のルールですからご注意ください。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.4

来年4月からは安くなりますか? 来年6月から翌年の5月分迄の支払いと思いましたが。

taikouboy
質問者

補足

安くなりますが…世帯主変更によって安くなくなってしまわないか気になりまして…

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.3

雇用保険に加入していた人で,失業して特定受給資格者や特定理由離職者となった場合には,前年収入を実際の3割として計算してくれる国民健康保険料の軽減制度がある。これは,離職日の翌日の属する月から、翌年度3月31日までの保険料が軽減される。

  • Door-Four
  • ベストアンサー率17% (72/412)
回答No.2

残念ですがならないです。 国民健康保険の保険料を算定する収入条件は、今現在(令和5年度)であれば「令和4年1月~12月」の収入です。今現在の収入がどうだとかというのは関係がありません。なお、令和5年1月~12月の収入が条件となるのは、来年4月からの「令和6年度」です。 昨年であればご主人もそれなりの収入があったはずですから、残念ながら保険料もそれなりとなってしまいます。 但し、ご主人の退職理由がリストラや会社の倒産などの「会社都合」であり、ハローワークで失業給付を受けるのであれば、場合によっては「失業軽減」の対象となり保険料が軽減になることがあります。退職理由が「自己都合」であれば残念ながら軽減措置はありません。納付が難しいのであれば、加入時に国保窓口でご相談されて下さい。 ちなみに、ご主人はこれまで会社と折半してきた保険料を全てご自分で納付することにより引き続き前の健康保険が使える「任意継続」をお考えではありませんか?退職から3週間以内に手続きが必要なのですが、もうその期間も過ぎたのでしょうか…?

taikouboy
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 収入がもともと少なかったので、任意継続はせず国民健康保険です。 妻の会社から住宅手当が出るので、本日世帯主を夫→妻に変更しました。 世帯主の変更により保険料が変わることはありますか?

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.1

旦那の令和4年の所得で今年の保険料が決まるので今年失業しても失業時点の所得で無いから安くは成らない。

taikouboy
質問者

補足

来年4月からは安くなりますか?