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育児休業中の年末調整ですが、少々複雑です。

育児休業中の年末調整ですが、少々複雑です。 どこに相談すれば良いのか分からず、質問いたします。ご回答よろしくお願い致します。 昨年12月に出産し、本年度は産休と育休で給与収入はゼロです。それでも、会社より年末調整の書類が届きました。収入がゼロなので、生命保険の控除は関係ないと思うのですが、生命保険の控除証明書も一緒に提出する必要があるのでしょうか? また、複雑なのは・・・ 夫が現在、大学生の為、私の扶養(健康保険)に夫と子どもが入っています。 その夫にアルバイトの収入が本年度103万円を超えない収入があります。本年度は、私の収入がゼロのため、夫がアルバイト先より、源泉徴収票をもらい確定申告を自分で行えば良いのでしょうか? 103万を超えていなければ、引き続き健康保険の扶養は大丈夫でしょうか? 問題なく確定申告ができる様であれば、その際に夫名義の生命保険の控除をすれば良いのでしょうか? うまく説明できていないかもしれませんが、ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>生命保険の控除証明書も一緒に提出する必要があるのでしょうか? いいえ。 必要ありません。 >本年度は、私の収入がゼロのため、夫がアルバイト先より、源泉徴収票をもらい確定申告を自分で行えば良いのでしょうか? いいえ。 通常、バイト先で年末調整をします。 もし、してくれないのなら(所得税を引かれていたなら)確定申告すれば所得税戻ってきます。 >103万を超えていなければ、引き続き健康保険の扶養は大丈夫でしょうか? 大丈夫でしょう。 通常、130万円未満なら大丈夫です。 >問題なく確定申告ができる様であれば、その際に夫名義の生命保険の控除をすれば良いのでしょうか? 103万円以下なら生命保険の控除なくても所得税はかかりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年末調整の書類が届きました。収入がゼロなので… 名前と判子だけ捺して提出。 >生命保険の控除証明書も一緒に提出する必要… はありません。 >夫がアルバイト先より、源泉徴収票をもらい確定申告を… アルバイト先が年末調整をしてくれないのなら、確定申告です。 >103万を超えていなければ、引き続き健康保険の扶養は… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせいただかねばなりませんが、まず大丈夫でしょう。 >その際に夫名義の生命保険の控除をすれば良いのでしょうか… 勘違いしてはいけないことは、生命保険料控除とは国がお金を恵んでくれる制度ではありません。 前払いした税金、あるいはこれから払う税金を少し負けてくれるだけです。 今年あなたは 1銭も税金を払っていませんし、夫も 103万以下とのことなので前払いした税金は無条件で全額返ってきます。 それ以上に返ってくる原資はどこにもありませんから、生保の控除証明書など破って捨ててしまうよりほかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

貴方も御主人も課税所得がない為、それぞれ年末調整するだけです。 生命保険の控除は、添付してもしなくても同じです。 ただ、御主人が支払った物を貴方の控除にしてはいけません。 健康保険の扶養は健保ごとに微妙に規定が違う為一概には言えませんが、おそらく大丈夫だと思います。健保に確認して下さい。 どちらが相手を扶養(控除対象配偶者)している訳ではない為、それぞれが年末調整あるいは確定申告すればいいだけです。

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