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入籍前の年金免除と扶養について
- 入籍前の同棲期間中の年金は免除されるのか疑問です。
- 今年入籍し、夫の扶養に入りましたが、年金についていくつかの状況があります。
- 同棲期間中は健康保険を任意継続しており、年金も未納状態でしたが、入籍後に免除を申請しましたが、未納となっているようです。遡っての免除はできないのでしょうか?
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こんにちは。直接、社会保険事務所に問い合わせる前に、まずはご主人のお勤め先に確認された方がよいかと思います。 第3号被保険者になるための手続きは個人ではできず会社が行うことになっていますが、事務的に遅れたり忘れたりということもあって、制度上、過去2年まではさかのぼって認定され得ることになっています。 確かに、手続き上は健康保険の被扶養者と国民年金の第3号の申請は同時に行いますが、健康保険の任意継続をしていても第3号被保険者になることは可能です。 第3号となるにあたり、戸籍上の配偶者であることは絶対的な条件ではありません。事実上婚(いわゆる内縁)であっても、実態上、同居して夫婦としての生活を続けていれば認められる可能性があります。 もっとも単に同棲しているだけではだめで、生活費を出してもらっているなどの確認を受ける必要がありますが。 会社は遡及申請を取り次いでくれたものの社会保険事務所が認めなかったのか、あるいは、会社が入籍日で処理してしまったのか、そのあたりは直接、社の担当の方に照会されてみてはいかがですか。
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- himara-hus
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>その際に、同棲している際の年金は免除できると言われ(失業給付受給中は×)、 年金が免除とは、年金を払ったことにするという意味では有りません。単に、その期間収入が無いので、国民年金を払わなくても良いというだけです。 勘違いをされているのでは?
お礼
免除というのは間違いでしたね。 国民年金第3号被保険者に該当するかしないかという事でした。 ありがとうございました。
- ChaoPraya
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国民年金3号被保険者資格は2号被保険者の被扶養配偶者となったときに発生します。 同棲は3号被保険者資格要件に当てはまらない(被扶養配偶者ではない)ので遡及はできないことになります。 健康保険の任意継続は関係ありません。 国民年金3号被保険者の保険料は納付する必要がありませんが免除ではなく、 厚生年金等被用者年金制度全体で拠出しているんですね。
お礼
国民年金第3号被保険者は年金免除という事ではないんですね。 回答ありがとうございました。
お礼
社会保険事務所に確認できました。 送られてきた納付通知と扶養手続きのタイミングがずれてしまっていただけでした。 手続きの際に提出した資料で、事実婚(内縁)という事を認めてもらえ、 第3号被保険者に該当しているという事でした。 ホッとしました。ありがとうございました。