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ちょっと複雑なんですが教えてください。
誰に聞いても頭に“多分”をつけて答えられるので“多分”ではない答えをお願いします。 私の妻は今年の2月まで失業保険をもらっていました。そのため、2月までは国保に入っていました。失業保険は今年に入ってから463844円もらいました。そして、3月から私の扶養に入りました。それと同時にパートを始めました。3月から9月までのパート収入は733598円です。当初は今年は扶養で乗り切るつもりでしたが、『失業保険は非課税だけど健康保険での所得としてはカウントされるんじゃないの?』なんて事を言われました。これは本当でしょうか? 失業保険とパート収入を合わせると9月時点で1197442円です。これが本当だとしたら10月の給料で130万円超えてしまいます。パート先では仕方ないから社保にいれてあげると言われましたが10月から社保ということになるんでしょうか? 以上2点よろしくお願いします。
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失業給付は、健康保険の収入として算出しなければなりません。 しかしながら、失業給付は受給し終わっていますので、その後のパート収入だけを健康保険の扶養認定基準に照らし合わせることとなります。 この場合は、パートとして働き始めてからの収入が12ヶ月間(決して1月~12月までの1年間と言う考え方ではありません。)で130万円を超えるかどうかで決まります。 ご質問の場合ですと、3~9月の7ヶ月間での収入が733,598円(もちろん総支給額ですよね?)ということから、月単位に換算すると104,800円となり、130万円を12ヶ月で除した額である108,333円を下回ります。 そのため、健康保険の扶養として認定されることは可能であると推測いたします。 でも、パート先から社会保険に加入させてくれるようですが、社会保険の加入基準としては、 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上 上記、「1」「2」の両方の基準を満たしている場合は、その収入にかかわらず社会保険に適用されます。(強制適用となります。) 社会保険に適用されれば、健康保険の扶養から外れなければなりません。
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- hirona
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>『失業保険は非課税だけど健康保険での所得としてはカウントされるんじゃないの?』 これは本当です。 所得税や住民税の計算をする場合は、失業給付でもらった金額は、累計に入れません。 ですから、もらった失業給付に対して税金はかかりませんし、家族があなたを扶養控除・配偶者控除の対象者とする場合も、あなたの年収として入れることはありません。 しかし、社会保険上の扶養になれるかどうかの計算には、失業給付でもらった金額がはいります。 %%%%%%%%%%%%%%% ただし、社会保険上の扶養になるかどうかの計算の場合、「今年の1月から12月」の年収として計算するのではありません。 過去は計算に入れず、向こう1年間の収入見込みで計算します。 「この金額を1年間もらい続けたら、130万円を超えるかどうか」ということです。 失業給付の場合、日額が決まりますから、日額*30日分*12ヶ月分が130万円を超えるかどうかが基準ラインです。 1月からの累計が、130万円を超えてから、社保上の扶養から抜けるのではなく、「日額が、30倍*12倍すると130万円を超える金額をもらうようになったら」「月額が、12倍すると130万円を超える金額をもらうようになったら」、(それまでの累計が少なくても)扶養からはずれます。 3月から9月まで(7ヶ月)のパート収入が733,598円だそうですが、10万5千円弱ですよね。 このペースなら、向こう1年間の収入見込みが130万円をギリギリ超えないので、社保上の扶養には入れます。 %%%%%%%%%%%%%%% 社保上の扶養に入れても、税金上の扶養には入れないことがありますし、その逆もあります。
お礼
社保上の扶養に入れても、税金上の扶養には入れないことがありますし、その逆もあります。 そうですよね。保険のことばかり気になってましたが税金も大きな問題です。 ありがとうございました。
- Faye
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今分かりました。 > 失業保険は非課税だけど健康保険での所得としてはカウントされるんじゃないの?』 そうです。 ですが、それは失業保険給付中のことです。 日額3611円(130万÷12ヶ月÷30日≒3611円)を超える場合、扶養に入ることはできない、ということです。 もう受給は終わったようなので、こちらは忘れてくれて良いと思います。
お礼
もう受給は終わったようなので、こちらは忘れてくれて良いと思います。 そういうことだったんですね。はじめて知りました。 ありがとうございました。
健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。 従って、受給期間中はご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有ります。 失業給付の受給が終わった後は、今後12月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)であれば、夫の扶養になることが出来ます。 (過去の収入は関係ありません) 又 、毎月の収入に変動がある場合は、3ケ月間程度の平均で計算します。 従って、3月から9月までのパート収入が733598円であれば扶養になれます。 なお、妻が勤務先で、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上であれば、本人が勤務先で社会保険に加入する必要が有ります。 なお、この条件は夫の加入している健康保険が「政府管掌健康保険」の場合で「組合健保(**健康保険組合)」の場合は、扶養になれる条件が違うことが有りますから、健康保険組合にお聞きください。 所得税の扶養については、1月から12月までの年収が103万円以下であれば扶養になることが出来ます。 なお、失業給付は非課税ですから、この収入には含まれません。
お礼
所得税の扶養については、1月から12月までの年収が103万円以下であれば扶養になることが出来ます。 このことは忘れていました。私の所得税が安くなるということですよね。 ありがとうございました。
- Faye
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ちなみに、社会保険は1月から12月、という考え方ではありません。 先に書きましたとおり、1ヶ月の支給額が10万8千円を越えた時点=12ヶ月で年収130万になる、と計算するのです。 所得税の方は1月から12月で考えるのですがね。 パートでもアルバイトでも正社員でも、身分(失礼)を問わず、以下の条件をクリアすれば社会保険は同様に「強制加入」となります。(ごく一部、加入しなくていい業種がありますが、限られています) ・2ヶ月以上継続して雇用されること ・正社員の勤務時間の4分の3以上あること (主なものですが。)
お礼
条件をクリアすれば社会保険は同様に「強制加入」となります。 これもパートなのである程度どうにでもなっちゃうんですよね。 ありがとうございました。
- Faye
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社会保険は、年収で考えるのではありません。 1ヶ月の収入が約10万8千円(130万÷12ヶ月≒10万8千円)を越えた時点から、扶養を外れなければなりません。 失業保険うんぬんは関係ありません。 よって、現在どのくらい月収があるのか分かりませんが(単純に割れば10万4千円ですが)、月額10万8千円を越えた時点から社会保険の「強制加入」となります。 「仕方ないから社保にいれてあげる」じゃありません!
お礼
迅速に返答いただきありがとうございます。パートですので勤務時間や収入はある程度コントロールできてしまうので「仕方ないから社保にいれてあげる」という表現になってしまいました。
お礼
パートとして働き始めてからの収入が12ヶ月間で130万円を超えるかどうかで決まります。 そうなんですか。よく分かりました。 ありがとうございました。