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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション管理士 H19 問題です。)
マンション管理士H19問16の解説と名誉毀損成立条件
このQ&Aのポイント
- マンション管理士H19問16では、区分所有者Aが理事長Bに対して修繕積立金の不正流用による損害の弁償と辞任を要求し、Bは名誉毀損としてAに損害賠償と謝罪を請求しました。
- 実際に名誉毀損が成立するためには、Aがアクションを起こす前提条件があります。
- 民法と判例によれば、名誉毀損が成立しない条件の組み合わせは、アとイとウの3つです。
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名誉毀損が問われないのは ・事実と信ずるに足りる相当の理由があること[相当性] ・公共の利害に関する事実であること[公共性] ・目的が公益を図るためであること[公益性] これに該当するためには 相当性・・・ウ 公共性・・・ア 公益性・・・イ よって、正解肢は1