- ベストアンサー
民法短答問題解説|不法行為に関する損害賠償債権の判例の要点を解説
- 不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時に履行遅滞に陥る。
- 交通事故による受傷の後遺症の治療費の損害賠償債権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が当該事故による傷害と加害者を知った時から起算される。
- 同じ交通事故から生じた物的損害については、相殺は許されない。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ア・・・正しい 最判昭37.9.4 不法行為に基づく損害賠償債務は なんらの催告を要することなく 損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。 イ・・・誤り これも判例、と思います。 最判昭42.7.18 不法行為によつて受傷した被害者が その受傷について、相当期間経過後に 受傷当時には医学的に通常予想しえなかつた治療が必要となり 右治療のため費用を支出することを余儀なくされる にいたつた等原審認定の事実関係のもとにおいては 後日その治療を受けるまでは 右治療に要した費用について民法第724条の消滅時効は進行しない。 ウ・・・正しい 何度もすみません、やっぱり判例です。 最判昭49.6.28 双方の過失に基因する同一交通事故によつて生じた 物的損害に基づく損害賠償債権相互間においても 相殺は許されない。 エ・・・誤り これは、判例でなくて 民法724条 です。 10年ではなくて、20年なんですけど 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は 遅延損害金債権が発生した時から 20年間 行使しないことにより 時効消滅する。 ↓ 不法行為による損害賠償の請求権は 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 オ・・・誤り 判例、ですね。 最判平16.4.27 不法行為による損害賠償債権の20年の期間制限については 加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が 発生する場合 加害行為の時から起算される訳ではない。 ↓ 民法724条後段所定の除斥期間は 不法行為により発生する損害の性質上 加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に 損害が発生する場合には 当該損害の全部又は一部が発生した時から進行する。 僕、判例・判例ってうるさいですけど こんな僕で良ければ、これからもよろしくお願いします。
お礼
いつもありがとうございますm(__)m 感謝です!