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医療控除の申告はどちらで?
医療費が11万2千円かかったので申告しようと思うのですが、夫婦のどちらでするべきでしょうか?主人が申告すると還付金は900円くらいのようですが、私の場合がわかりません・・・どちらでも一緒ですか?私の源泉徴収票に書かれている数字は以下の通りです。因みに主人の扶養に入っています。 ・支払い金額:515,271円 ・給与所得控除後の金額:空欄 ・所得控除の額の合計額:空欄 ・源泉徴収額:1,980円 年調未済 どうかよろしくお願いします。
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あなたは年末調整が済んでいない(年調未済)ので、確定申告すれば、所得税は「0」になります。 別に医療費控除がなくてもです。 確定申告すれば、1980円戻ってきます。 で、ご主人の方で、医療費控除で確定申告すれば、900円ほど(960円?)還付されます。 ですから、お2人とも確定申告されたほうがいいですよ。
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- kamehen
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医療費控除は、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に、その支払った者で控除すべきものですので、どちらですべきかと言われれば、実際に支払った者ですべきです。 とはいえ、現実には、同一生計であれば、どちらが支払ったかは判別が困難なため、どちらか有利な方に合算して申告されるケースが多いと思います。 ご質問者様の場合は、金額的に、医療費控除をしなくても、確定申告すれば源泉徴収税額の全額が還付されますので、医療費控除をする意味はない感じですね。 (ご質問者様の方は、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されれば、確定申告できますので、それだけで全額が還付されます。) 仮に、医療費をご主人が支払っていた、という事であれば、ご主人の申告で医療費控除分の還付を受けられる事となります。 (その場合は、ご夫婦とも確定申告する、という事ですね。)
お礼
ご回答ありがとうございます。家計は主人の収入から支出しているので2人で確定申告しようと思います。ありがとうございました!
- walkingdic
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医療費還付をするのであればご主人で確定申告して下さい。ご質問者では意味がありません。(医療費控除による効果はご質問者には一切ありません) また同時にご質問者も確定申告してください。 >源泉徴収額:1,980円 医療費控除をするまでもなくこれが全額戻ります。
お礼
ご回答ありがとうございます。全額戻ってくるから私がしても意味ないのですね。2人それぞれ確定申告しようと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。確定申告で所得税が0になることが頭にありませんでした(^^;2人で申告しようと思います。