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還付されますか?

年末調整済みの源泉徴収票から医療費控除の確定申告をしたいのですが還付されるか教えてください。 給与 支払い金額 約320万    給与所得控除の金額 約200万    所得控除の合計額  約200万    源泉徴収税額 3600円 夫婦、子供2人で支払った医療費約63万 補填される金額 出産一時金42万 です。 自分なりに計算すると5500円前後になりました。 が、源泉徴収税額が3600円です。 どうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

還付されます。 ただ、払った税金以上には戻ってきません。 3600円が還付金額です。 なお、住民税(今年6月から課税)も安くなります。 住民税は、控除額が所得税より少なく税率が高いので11000円安くなります。

kyukyurin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 では普通に申請して問題ないですよね?

kyukyurin
質問者

補足

ちなみに年毎の税金なので一昨年の源泉徴収税額で還付してもらう・・とかはできないんですよね?

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.1です。 >ちなみに年毎の税金なので一昨年の源泉徴収税額で還付してもらう・・とかはできないんですよね? そのとおりです。 できません。 平成22年分の確定申告を普通にすればいいです。

kyukyurin
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

3600円が還付されます。 理由は、還付額の上限というのは「源泉線徴収額」だからです。 支払った医療費が63万円、補填される金額が出産一時金の42万円とのことですが、出産一時金はそれに対する医療費(出産のための入院費)からのみ差し引きます。 もし、出産のための入院費が42万円より少なかった場合、そのマイナス分(黒字になった分)は、他の医療費の減額に充てる必要はありません。もし、このケースに当てはまる場合、出産入院以外の医療費のみ合計すれば良いでしょう。 また、所得控除の金額がその金額でしたら、給与から所得控除を差し引いた金額が200万円より少ないので、かかった医療費から「10万円」ではなく「所得の5%」を差し引きます。 ……という計算方法ではありますが、還付というのは、支払った(源泉徴収された)所得税が返金されるシステムですので、控除金額がどんなに多くても、控除金額に見合った金額が返金されるわけではありません。 よって、医療費控除の控除金額はは5500円くらい還付されそうな金額でも、源泉徴収されている金額より多くは還付されません。 というより、書かれている金額どおりでしたら、医療費控除をしなくても、給与所得控除と社会保険控除のみで、源泉徴収額が全額戻ると思うのですが……

kyukyurin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >というより、書かれている金額どおりでしたら、医療費控除をしなくても、給与所得控除と社会保険控除のみで、源泉徴収額が全額戻ると思うのですが…… 社会保険控除などはしてあります。 その状態で書かれている額なのです。

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