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母の扶養、どちらが得策?
今年9月末に、父が定年退職をしました。 今後、年金収入のみとなるので、母は私と父のどちらの扶養にした方がよいでしょうか。 私:独身。両親と同居。昨年の年収約380万。 父:8月より年金受給。月約45万。65歳。 母:年金受給。月約2万。60歳。 父の退職前の収入金額は、まだ聞いていません。 宜しくお願い致します。
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- simotani
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その年金は企業年金だと思います(厚生年金では月45も出ない)が、そうなるとどれだけが非課税枠(退職給与の源泉徴収がある為運用利子分だけ課税に変更された)になるかで決めるべきでは。 実際それぞれ源泉徴収が年末来る為にそれを見て判断します(確定申告で変更可能です)。 課税所得の多い人から落とすのが控除の基本(世帯分割か単独かは生計を1にするか異にするかで決める為)。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は、所得が高いほうが扶養にしたほうが得です。 お父様が扶養にすればいいでしょう。 でも、年金45万円てすごいですね。 通常、そんなにもらえません。 健康保険の扶養ですが、お父様の健康保険は国保ですか、それとも会社の健康保険を「任意継続」するんでしょうか。 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 任意継続なら扶養にできます。 社会保険の扶養なら、どっちが扶養にしても同じです。 ただ、健康保険によって、家族に扶養にできる収入の高い人(お父様)がいる場合、貴方の健康保険では扶養にできないこともあります。 でも、お父様が任意継続するならどっちでも同じですから。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>母は私と父のどちらの扶養にした方がよいでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1. 税法主体で回答しておきます。 >私:独身。両親と同居… >母:年金受給。月約2万。60歳… それなら、母をあなたの控除対象扶養者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm にすることも父の控除対象配偶者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm にすることも、どちらか一方はできますから、父とあなたとの話し合い次第ということです。 自分の税金が安ければ良いだけなら、早い者勝ちです。 あなたが取るならそろそろ始まる年末調整で、父が取るなら年が明けてからの確定申告でですからね。 >父:8月より年金受給。月約45万。65歳… 12月までで 225万ほどですか。 これを「所得」に換算すると 105万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm これに退職までの「給与所得」(収入ではない) を加えた額が、税金を計算する大本になる「合計所得金額」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >私:昨年の年収約380万… 今年もほぼ同額であると仮定したら、あなたの今年の「合計所得金額」は 2,506,400円で「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm は 10%。 父も同じ 10% ならどちらが取っても家族全体としての税負担は変わりませんが、父の税率が 20% 以上なら、母をあなたが控除対象扶養者とするより、父が控除対象配偶者とする方が、家族全体として節税になります。 --------------------------------------------- 2. 社保と 3. 給与 (家族手当) については、これら税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- satumei
- ベストアンサー率42% (71/168)
あなたがどういった種類の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合等)に加入されているかにもよるんでしょうが・・・ お父様の年金収入が月額で45万もあるんですか?(2ヶ月分ではなく?・年金は2カ月に1度の支給ですから、本来年間6回の支給となるんですが) あなたの文面で言うと、お父様の年金収入は年額540万円になります。 そうすると、お母様をあなたの健康保険に入れることは無理だと思います。(詳しくは加入している健康保険(医療保険者)若しくはあなたの会社の総務担当に確認することが一番です。 でも、あなたの言う月45万円が2カ月に一度の年金支給額であれば、お父様の年金収入は270万円ですから、お母様をあなたの扶養として入れることもできるかもしれません。 いずれにしても、健康保険上の扶養については、一定の基準はどこの健康保険でも同じですが、細かな部分は各健康保険の裁量部分でもありますので、ご自身の加入されている健康保険か会社に確認することです。