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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸付金の扱い)

貸付金の扱い

このQ&Aのポイント
  • 先月、新しく人を雇い、貸し付けていたお金を社長への貸付金から振替えることになりました。
  • 給与支払報告書の他に支払報告書(確定申告用)が必要なのか、確定申告しなくても大丈夫か疑問です。
  • 会社は小規模の株式会社で貸付金は大体150万ほどです。事務全般をやっており、会計の知識はあまりありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>(社長に)貸し付けていたお金をその人への支度金として社長への貸付金から振替えるということになったのです。 これは、会社と社長との貸付契約を変更することになるので、会社は次の仕訳を起します。支度金を☆☆☆☆☆円とします。 〔借方〕報酬・料金等☆☆☆☆☆/〔貸方〕貸付金☆☆☆☆☆ なお、役務の提供を約束して支払う支度金は、所得税を源泉徴収しなくてはなりません。100万円以下の部分は10%、100万円を超える部分は20%です。支度金については、税務署へ「支払調書」を提出します。本人には、「支払調書」のコピーを渡してあげれば親切でしょう。 一方、その人の立場では、受け取った支度金は一時所得になります。ですから、確定申告をしなければならない場合もあるでしょう。 なお、その人の全部の所得の情報と所得控除の情報がないと、その人が確定申告をしなければならないかどうかを判定することはできません。

snow0426
質問者

お礼

ご親切に回答頂き助かりました。  支払調書を渡すことになっているのでやはり源泉することになりますね。  振替方など分かり易く教えていただいたことを参考に処理します。  ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

支払は支払...貸付金の回収は回収として分けて処理するべきでしょう 支払...入社時の支度金として処理されては? http://www.zeirisi.jp/news/20070717_001.html *参照*...給与所得者が受ける支度金 その後、貸付金については改めて社長からの返済入金の処理をすれば比較的考えやすいですね ただ...「会社から社長に貸し付けていた中からその人に数回お金を渡していたのです」 社長への貸し付けは仕訳も可能ですが、その方から社長への返済はあくまで個人的な事です 別な問題も生じると思いますよ 私が税務署の担当者なら... 社長個人が貸し付けていた人の借金の肩代わりを会社(法人)にさせているのでは?...疑われます >社員ではなかったので給料は出していませんでした 給与は支給しなくても外注費なり他の名目で渡すのが普通でしょうね... 150万円分の作業を無償でさせていたこと自体が異常に感じます 書かれていた内容を説明しても税務署が納得するとは思えません

snow0426
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  以後、助言頂いたことを踏まえて処理していこうと思います。  ありがとうございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

その支払った期間において本人との雇用関係がなく、給与計算にも入っていないのであれば、源泉徴収は不要です。 手続き的には本人からその作業賃の請求書を書いてもらい、これを社長貸付金から振り替えで支払ということにシタラいかがでしょうか。 支払調書は源泉をしないのであれば不要です。 確定申告は本人がすればよいので会社は無関係です。 この場合の仕訳は、外注費でよいでしょう   外注費  999/貸付金  999

snow0426
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。  外注費 は 思い浮かびませんでした。シンプルに考えて良いんですね。  助かりました。ご親切にありがとうございました。

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