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短期貸付

家族会社です。私が専務で妻が社長です。会社に短期資金としてお金を貸しました。短期ということでその内会社に利益がでれば返してもらうだろう。税理士の先生も利益が出たら少しずつ返しなさい。 とのことですが、妻は一向に返す気がありません。それなら金銭契約結んでもらいたいといっても動きません。この場合会社の通帳からひきだすなり、現金があれば貸付に充当してもかまわないのでしょうか。 駄目であれば方法ありませんか。かれこれ3000万になります。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

個人で会社に貸したお金があると言うことですが「利益がでれば返してもらうだろう」と言うことなので返済期日を決めていなかったようです。 そのような場合は、ある程度の期間(例えば、1ヶ月)を与え、その日までに返済して下さい。と言う内容の意思表示をします。 そうすれば、その日が返済期日となります。 後は、返済を求める訴訟し、勝訴判決で強制執行して回収します。 これ以外の方法の回収は、少なくとも法律では認められていないです。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございました。今日弁護士のところに行きます。案件があまりに多くて ここまで話が行くかですが、弁護士にすべて任せて(会社や、税理に強い方だといいのですが)みます。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。やはりそうですか。勝訴判決がでれば強制執行ができるのですか。

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