- 締切済み
株式会社社長の確定申告について教えて下さい。
夫は株式会社社長の肩書きです。 株式会社ですが、社長以外の社員はおらず、事務所は自宅、夫は契約先へ出向の形で仕事をしております。 私は会社の経営や経理には全く関わっておらずよくわかりませんが、この度、児童手当の申告をしたところ、夫の収入が確認できないと、夫居住(夫は単身赴任で、事務所所在地兼自宅と夫居住住所は別の都道府県)の区役所から連絡が来ました。 確定申告を今年はしていないようでしたので、夫個人の確定申告を急いでこれからすれば良いのかと思いましたが、そもそも株式会社社長の肩書きの場合、法人税ではなく所得税の申告でよいのかどうかなども私はよくわかりません。 以前は副社長が経営や経理全般をしていた ようですが、何年か前に退職扱いとなり、その後の経理はどうなっているのかも私はわかっておりません。 まずは会計士に会社として夫が相談するのが大前提のような気もしますが、 例えば、法人税の申告をしていない状態で社長個人としての確定申告は可能なのでしょうか? 確定申告をしたとしても、収入制限にひっかかり結局は非該当になりそうなのですが、このままの状態では児童手当の手続きができません。 どうかご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
>夫は株式会社社長の肩書きです 代表取締役ですか? なら経営者ですよね? つまり会社役員ですよね? 旦那さんはその会社の株式は所有してますか? 株主総会を行って役員の更新などは行ってますか? これまで他人任せだったとはいえ、他に社員がいないとかは全く理由になりません。 法人税を支払っていないということは問題はそれだけではありません。 それでは法人の体を全くなしていません。 経営者自身の無知さが招いた結果です。 経営者は給与ではなく役員報酬です。 前年度の収益などから今年度の報酬の額が年度末に決定されます。 会社の収支も役員の所得申告もその会社が行います。 会社役員が個人で自ら行うものではありません。 意図的にそれら納税を怠ったのですから、重加算税、追徴課税は当然でしょうね。 税務署などからつつかれれば全責任が経営者に求められます。 故に法的に家族である奥さんも同罪です。 早目に資産を奥さん名義に変更して籍を抜く事です。 今のままでは児童手当どころではありません。 すぐにでも法人を解散すべきかと思います。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
会社としても、個人としても確定申告は必要でしょうね。 会社が役員手当、就労手当として払います。 個人のほうはそれに基づいて収入として確定申告します。 副社長が会計士を使っていたならその会計士に相談するといいでしょう。 おそらくその会計士がご主人の確定申告もしていたんでしょうね。
法人税も申告してないのでは? 理由は申告に必要な経理が出来てないからだと思います。 会社の申告をしないと個人の申告の根拠がありません。 所得税の申告の時に、必ず法人税について聞かれます。 5年ほどすると脱税として挙げら信じられないような税金がかかると思いますので、それまでしっかり貯金して離婚に備えてはいかがですか? 税金が払えなくて倒産した会社って結構あるんですね。
お礼
さっそくの回答、アドバイスをありがとうございました。 3年ほど前に経営に行き詰まり倒産同然となり、一年後に今の契約先で仕事ができるようになり単身で出向している経緯です。会計士や税理士にきちんと相談、委託して、まずはしっかり法人税の手続きをするように話します。 個人事業主だった頃は私が代わりに青色申告していましたが、会社経営となると素人の私が代わりに確定申告は専門知識もなく無理なので。 アドバイスどおり、しっかり私自身の貯蓄も蓄えて将来に備えていきます。