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労働審判の本人出頭義務について

労働審判での本人出頭義務についてお聞きします。 労働審判では民事訴訟と違って、弁護士を代理人として立てても、本人の出頭義務はあるでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

労働審判法 代理人) 第4条  労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。 本人と代理人がそろって出頭するのが原則です。 代理人なので、弁護士のみ出頭でも許されています。

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質問者

お礼

労働審判の場合、代理人のみで本人が出頭しないとあまりよくない判決になるとどこかで見た気がします。 やむを得ない場合は弁護士のみ出頭でも裁判官の心証に影響されないことを祈ります。 ご回答、ありがとうございました。

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