anatanomikataのプロフィール
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- 弁護士からの通知書を掲載について
ブログで書いた内容が名誉棄損ということで代理人の弁護士から関連記事の削除をするよう通知書がきました。 通知書の内容は記事を削除しないと損害賠償請求訴訟を提起するといった内容です。 記事の内容は全て事実ではありますが、誹謗中傷の文面もあるため削除はしようと思います。 同じブログ内に今回届いた通知書を画像で載せて、「通知書の指示通り記事を削除することにしました。」という文面だけで記事をアップしたいのですが、これもまた著作権やらで訴えられるのでしょうか? 通知書には記事の内容などは一切書かれておらず、「○月○日の記事を削除するように」ということが書かれてるだけでも著作権はあるのでしょうか? もし著作権がある場合、通知書の画像は載せずに全く同じ文面にはせずに一部を抜き取った形で文を書いて掲載するのはOKでしょうか?
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- shellchapi
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- 工事業者ですが、雨漏りをおこしてしまいました。
私の会社で、屋上防水を請け負ったところ、雨漏りをおこしてしまいました。 修繕を申し出ましたが、お客様の信頼をなくしてしまい、他社での施工を希望されています。 そこで、請負金額の全額返金(100万円)と、雨漏りで汚損した部分の内装の修繕費(30万円)を全額負担を申し出ました。 内装の修繕費30万円は了解済みですが、100万円では雨漏りは直らないということで、他社の防水工事の見積もり金額の、200万円を要求されています。 実際に100万円で直るか直らないかは、微妙なところです。 保険では、当社の請負金額の100万円が上限ですので、それ以上となると、当社の負担になります。 この場合、100万円を超える場合は、当社の負担になるのでしょうか? 自腹を切ってでも直したいと言う気持ちはありますが、当初の工事の倍の値段で、工事の内容もより良い仕様になってしまっているので、これはやりすぎではないか?と考えています。 法律的にはいかがなものでしょうか? 先方は、裁判も辞さない考えのようです。 お知恵をお貸し下さい。
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- pennkiyasann
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- 天皇陛下について
鳥取県に天皇陛下がいらっしゃるのですが、通り道に「両陛下、いつまでもお元気で」と、メッセージを建てたいのですが、問題ありますか??
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- tomoro1230
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- お葬式について教えてください
友人から相談されたのですが。 知り合いのお年寄りが、自分が亡くなったあとのお葬式を親族ではない方に、その取り仕切りをお願いしたいそうです。 何か契約とか、必要になってくるのでしょうか?どうしたら良いでしょうか 法律に詳しい方どうか教えてください。できれば詳しく教えていただけると助かります。
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- h_okina603
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- 遺留分減殺請求の効果と遅延損害金の起算時期
父が平成23年10月に他界し相続が開始されました。法定相続人は、私を含め子3人です。 父は遺言公正証書を残しており、私の名前はなく、私は、平成24年5月に「遺留分減殺請求」をしました。遺産は、賃貸駐車場になっている土地、自宅などの不動産、預金、多額の現金、同族会社への多額な貸付金です。 インターネットで、遺留分減殺請求は形成権で私の意思表示のみで効果が発生することを知りました。この場合、”効果”とはどういうものが該当するのでしょうか? 兄弟たちは、不動産について価額弁償の抗弁はしないと言っています。そうすると、遺留分減殺請求の意思表示の到達したことで、不動産は私も持ち分を持ち、賃貸駐車場の賃料収入について持ち分に相当する収入を当然得ることができると思います。 預金、多額の現金、同族会社への貸付金については、私の持ち分に相当する金額は、不当利得返還請求できるということでしょうか? 以上のケースで、遅延損害金の起算日はいつになるのでしょうか? 法律については、素人ですのでインターネットで調べた知識しかありません。お詳しい方のご教授をお願いいたします。出来ましたら、判例なども示していただけますれば助かります。