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労働審判について
地位確認請求という文言なんですが 実際、通常の訴訟と 労働審判との和解金とは 金額が異なるものなのでしょうか?
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- tk-kubota
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回答No.3
>労働審判の訴状?についても和解金とそれ以外の金額も書いてあるのですがこれは通常のやり方としていいのでしょうか? これは、労働審判でもなく(労働審判は「訴状」ではなく「申立書」です。)、通常の訴訟(これは「訴状」です。)でもなさそうです。 「地位確認調停」ではないですか ? 通常訴訟のなかで、金銭を求める訴訟ならば、請求金額は記載されていますが、その以外の訴訟は、金額が記載されていません。 地位確認労働審判でも、金額は明示していないです。 そのようなわけで、調停と思います。 調停ならば、労働審判でも通常訴訟でも、和解金の額は決まっているわけではなく、当事者の合意によって決まります。 最初から、金額を明示してもかまいません。
- Mokuzo100nenn
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回答No.2
>通常の訴訟と労働審判との和解金とは金額が異なるものなのでしょうか? 異なります。 訴訟の場合は、原告が金額を提示しているので、原告の提示金額がスタート位置になり、両者合意できる金額で和解します。 労働審判の場合は、とくに地位確認請求の場合は、原告の言い分ではなくて、従業員の給与が基準として、審判員が和解金額を提示することになります。
- seble
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回答No.1
和解の場合は相手方との交渉ですから、そのたびに変わるのが一般的です。
補足
回答有難うございます 現在依頼している様子から 労働審判の訴状?についても 和解金とそれ以外の金額も書いてあるのですが これは通常のやり方としていいのでしょうか?