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労働審判で困っています
解雇による個別紛争問題で非常に悩んで降ります。 個別紛争を半年以上 妻と8ヶ月の子供と頑張って戦って降ります。 その家族の頑張りのお陰か僅かな解決の糸口が見出せて来たのですが 法律関係が解らず悩んで降ります。社長との仲裁合意が出来そうなのですが (1)この仲裁者を労働審判として出来るのか? (2)仲裁合意書に労働審判結果に不服申立てを一切しないと盛込んで 労働審判で有効と見なされるのか? (3)仮に(1)(2)がOKであったとして これを公証役場で作成できるのか?が解らず苦しんで降ります。皆様にご教授賜りたく何卒宜しくお願い致します。
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>弁護士を立てずに1人で行えるのでしょうか? 基本的に弁護士を入れないで行うための手続きです。 裁判官と2人の労働問題の専門家が、双方の言い分をきき、更にそれでも不足する場合には独自に調査して勧告する仕組みですから、裁判のようにこちらが適切に主張できないと負けるということはありません。
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- walkingdic
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>社長との仲裁合意が出来そうなのですが というのは双方内容は合意していないが労働審判制度などの仲裁を受けることには合意したということでしょうか? (1)この仲裁者を労働審判として出来るのか? 労働審判制度は仲裁制度というわけではないので、社長が同意しようがしまいが利用できる制度なので、利用されるのは一向に構いません。 >(2)仲裁合意書に労働審判結果に不服申立てを一切しないと盛込んで 労働審判で有効と見なされるのか? 法律で不服申し立ての権利を与えていますから、その権利を制限する民事的な契約は無効です。 ただ、労働審判制度ではあまり不服申し立てしてくる可能性は考えてはいません。 というのも、審判するのは裁判官なので訴訟しても結論が同じになってしまう可能性が高いからです(裁判官は違いますけどね)。よほどのことがなければ不服申し立てはしないだろうと想定されています。 >(3)仮に(1)(2)がOKであったとして これを公証役場で作成できるのか?が解 公正証書をというのが、労働審判を受けますという意味の仲裁合意書という意味であれば別に作成する必要はありません。先に述べたように労働審判制度は双方の合意で初めて使えるというものではなく、労働者が申し立てれば使用者の意思にかかわらず審判されるものだからです。 もし審判結果を公正証書にしたいという意味であればこれもまた意味がありません。なぜなら審判の結果は既に法的強制力を持つからです。 労働審判制度は地方裁判所に申し立てます。
お礼
精神的にマイって体調が悪くすでに15kgも体重が落ちる中 本日吐血してしまい横になっており お礼が遅くなりました。私の質問が的を得ていないにも関わらず ご丁寧にご教授賜り誠にありがとうございました。早速参考にさせて頂き労働審判の手続きを行いたい!と思いますが おくがましくもう少しご教授賜りたいのですが 資金源に苦しく借金生活に突入しており弁護士を立てずに1人で行えるのでしょうか? 当方は会社との幾度かの協議を全て録音したり 違法行為とは知らなかった様で 解雇基準が無い 個人的主観での解雇 と会社が認める書面を多数持って降ります。弁護士さんの様に上手く表現出来ず裁判官の心象を悪くしてしまうかも・・・との心配が若干・・。宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。頑張って前向きに戦いって行きます。本当にありがとうございました。