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民事裁判の弁護士費用の敗訴者負担について
いじめ&不当解雇に抗議したいと思い、民事通常訴訟を考えてますが、わたしは経済的理由により、本人訴訟で行きたいと思ってます。自分で書類を作って裁判所に持っていって頑張ろうという発想です。 しかし訴える相手は官庁(行政)であるので、わたしは弁護士を付けずに独力で頑張っても、向こうは弁護士を頼むかもしれません。 こうした場合において、わたしが負けた場合、被告が頼んだ弁護士の先生の費用も敗訴者が支払うようになるのでしょうか? 上記は通常訴訟の疑問点ですが、労働審判の場合はどうなのでしょうか? わたしは独力で労働審判をやってみたいのですが、向こうがやはり弁護士を頼んだ場合、労働審判で負けたら、その弁護士費用は申立人の負担になったりするのでしょうか?
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何だかよく分からない回答も見られますが、訴訟であれば、弁護士費用は原則として自らが負担します。敗訴者に請求できるのは、実務上、交通事故訴訟や公害訴訟において、重大な損害が生じているなど被害者を特に保護する必要がある場合であって、加害者が敗訴したときに限られているようです。 他方、労働審判であれば、弁護士費用を相手方に負担させることはないようです。なお、労働審判には、勝ち負けの概念がありません。
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- kanpyou
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訴訟費用―出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%B2%BB%E7%94%A8 ・民事訴訟における訴訟費用は、「民事訴訟費用等に関する法律」によりその範囲が定められている。 訴えの提起手数料は貼付する収入印紙の金額のことです。訴訟の目的の価額が算定不能の場合は、160万円とみなして(4条2)、貼付額は1万3千円となります。 民事訴訟費用等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO040.html http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S46HO040&H_RYAKU=1&H_CTG=10&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 いわゆる弁護士費用は、『各自負担』と考えていいと思います。 相手側の弁護士費用負担は http://okwave.jp/qa3383973.html
- tk-kubota
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「いじめ&不当解雇に抗議したい」と云うことで「訴える相手は官庁(行政)である」と云っておられます。 これでは、請求の趣旨も原因もわかりません。 例えば、いじめにあい、行政庁に「いじめないで下さい。」と云う裁判はあり得ないです。 また、不当解雇で行政庁を相手として「解雇は不当」と云うこともできないです。 このように、何でもそうですが、「誰に」「何を」「どうせよ」と云うことは法律で決まっており、まず、それから探求する必要がありそうです。 本題ですが、弁護士に依頼するかどうかは、依頼したい者が依頼するので「おなたが訴えてきたので弁護士に依頼した。だから、あなたが支払うべし」と云う理屈はとおりません。 裁判で「負けた者が支払う」のなかには弁護士費用は入っていないです。 つまり、弁護士費用は、依頼した者が支払うので、本訴で負けたからと云って支払う必要はないのです。(厳密に言うと例外はないではないですが)
- nep0707
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原則として、弁護士費用は敗訴者負担とはなりません。 (そういう制度も検討されていますが、まだ実現はしていません) いちおう日本の民事訴訟は「本人でやるのが原則。代理人を立てるのはその人の勝手」という建前ですので… 交通事故関係の訴訟では、被害者側が弁護士費用を損害額に上乗せして請求するということはありますが、 一般化して通用する話ではないと思います。
- adobe_san
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はいその通りです。 負けた側に支払う義務が発生します。 当然裁判では被った被害に対し、それ相応の金額で提訴となるはずです。 相手側も受け手として弁護士費用を含んだ損害金として申し立てて来ますので、負けた方がその金額を支払うということになります。 支払いは分割は出来ませんので、その辺考慮の上対応なさって下さい。