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意図せざる受益者?

よろしくお願いします。 Aが発注者でBが請負者とします。契約ではBはCから資材を購入しなければならないのですが、BはCではなく、Dから資材を購入しました。この事実を知ったCはBを訴えることができないのはCは意図せざる受益者であって、 Aであれば契約の当事者であって訴えることができるのでしょうか。

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回答No.2

 Cは,Bを訴えることができません。それは,AB間の契約では,Cには何の権利も与えていないからです。損害賠償責任を追及できるというのは,何らかの権利が侵害されたという事実がなければなりませんが,AB間で,C空のみ仕入れるという約束をしたとしても,Cには,何の権利も与えられていないからです。  これに対し,AB間では,そうはいきません。Aは,BにCからのみ仕入れさせることで,原材料の品質が確保できるなどというメリットをもっています。そして,Bに,C以外からは仕入れないという約束もさせています。Bは,自らのした約束に反していますので,これは,んんらかの形で,Aに償わなければならないという関係になるのです。

nada
質問者

お礼

どうもです。確認の為に投稿したのですが、私が思っていたことと一致しましたのでホッとしました。また、アドバイスお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.1

できない。 仕入れは、自由。

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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