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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟詐欺(特別受益))

訴訟詐欺(特別受益)とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続人全員の立会いのうちに亡父の預金通帳が存在しないことを確認しました。
  • 申し立て人は通帳を見せた事実はなく、私が特別受益を得ていると主張しています。
  • 私の側に証人があれば、申立て人を訴えることができる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>亡父の預金通帳から抜きだして、それを私の特別受益であると申し立てています。 民事訴訟法上の請求の趣旨と原因が整然としませんが、一般的に訴えた側(原告)が証拠によって明らかにしない限り原告の敗訴となります。これを「立証責任は原告が負う」と云います。ですから、rira7が勝手に他人の通帳から引き出し消費した、と云うことを申立人(原告)で証明しなければrira7さんの勝訴となります。 しかし、文面全体から推測しますとrira7さんを含め相続人が相続財産分配の調停か家庭裁判所内での争うのようでもあります。そうであっても、それらの証拠は、主張している側で証拠を提出する必要があります。例えば、亡父の印鑑を偽造して銀行から引き下ろしたなどの証拠です。従って、rira7さんが「消費していない、とか、特別に受益がなかった」ことを証明する必要はありません。主張だけで結構です。 なお、訴訟詐欺と云うのは裁判所を欺罔することで、今回のようなことを訴訟詐欺とは云いません。

rira7
質問者

お礼

 お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。   大変参考になりました。有難うございました。

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