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特別受益(遺留分減殺請求)の調停申立について

お忙しい所済みませんが教えてください。 遺留分減殺請求を相続人a・b(2人分合算額⇒遺言書は2人で分けるになっています)に対し行っている最中です。 その遺言書内のa相続分とb相続分の遺留分減殺請求対象とする物が、a分は土地でb分はA(土地⇒遺言書記入)、B(特別受益)及びC(家屋の特別受益)があります。 そこで、a分の土地とb分のA及びBについては、a・bから金額を提示され納得しましたが、b分のCについては特別受益に該当しないとのことで支払わないと言っています。 ついては質問ですが、a・bから金額提示された額を一度了解しその提示金額をa・bからもらった後の場合ですが、 (1)その後に、bに提示金額に記載されていないb分のCに対して調停に別個請求申立をすることができますか。 (2)請求申立を調停に出した場合、一度了解した提示金額の件は白紙になり、aとは切り離し別個になりもう一度b分の合計請求額は最初から計算やり直しになるのでしょうか。あるいは、提示された金額はそのまま生き貰った状態で、別個に考えればよいのでしょうか。 (3)上記(1)の請求申立をする場合、いつまでに調停に申立しなくてはいけないと言う期限はありますか。(2~3カ月以内には行いますが。)

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)Cにつてい特別受益に当たるか否かの問題ですので、いずれ調停なりで解決する問題でしょう。 2)減殺請求に順番があって、遺贈、贈与の順で、あなたの侵害された遺留分が満ちるまでです。BとC(二つとも贈与)が特別受益で、先後が不明ですが、被相続人の死去に近い方が先にあてがわれるので、どちらかなのかによります。 Cがみなし遺産に含まれるか含まれないかでaの支払額も変わってくる可能性があります。 3)減殺請求に期限があり通告してらっしゃるようなので成立しています。あとは調停に持ち込むだけとなり、詳しいことは下のURLをご覧ください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_13/index.html
iq018515
質問者

お礼

ありがとうございました。

iq018515
質問者

補足

下記質問をしたのですが、他の方の回答が今一理解できませんのでお忙しい所申し訳ありませんが教えてください。 『質問:「特別受益に該当しますか?」    被相続人が平成24年に死亡。  被相続人の子(A)が被相続人死亡前の平成15年に死亡。  被相続人の子(A)の子(被相続人の孫⇒(B))が平成6年に家屋を被相続人に建ててもらい、建てた時に 家の名義を孫(B)の名前にした。  そこで、被相続人死亡後に孫(B)は被相続人の子(A)にかわる代襲相続人となったが、被相続人に建てて もらった孫(B)名義の家屋は、遺留分減殺の対象としての要件を満たす贈与(特別受益)に該当するかを教 えてください。  また、他の回答者の中で『(代襲相続及び相続分の規定の準用) 第千四十四条  (略)第九百三条(略) の規定は、遺留分について準用する。』と回答されましたが、この内容が良く分かりませんので併せて教え てください。 よろしくお願いいたします。