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水道の受益者負担金について教えてください
建物を最初に借りた人A氏が水道の受益者負担金を支払い、その後、借主がB氏に変わった際、水道の受益者負担金についてB氏からA氏に金銭の支払いが生じるものでしょうか? よろしくお願いします。
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受益者負担金とはその名のとおり、水道や下水道などが敷設されることにより その恩恵(メリット)を受ける人が負担すべきものです。 今回のような場合であれば、今後A氏は水道を使う必要がなくなるため A氏が支払済みの受益者負担金の全部または一部を、継承者であるB氏に 対して請求するのは自由だと思います。 なお、先の回答者もお答えになっていますが土地建物共 本来の所有者(大家さん)が居る場合は水道の負担金自体を そもそも大家さんが支払うべきものである可能性があります。 また、賃貸等では水道の権利が継承できない場合もありますので 公営であれば最寄りの市町村役場や水道局に・・ 私営であれば管理者や販売業者等に事前にお問い合せください。
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