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水道の受益者負担金について教えてください

建物を最初に借りた人A氏が水道の受益者負担金を支払い、その後、借主がB氏に変わった際、水道の受益者負担金についてB氏からA氏に金銭の支払いが生じるものでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

受益者負担金とはその名のとおり、水道や下水道などが敷設されることにより その恩恵(メリット)を受ける人が負担すべきものです。 今回のような場合であれば、今後A氏は水道を使う必要がなくなるため A氏が支払済みの受益者負担金の全部または一部を、継承者であるB氏に 対して請求するのは自由だと思います。 なお、先の回答者もお答えになっていますが土地建物共 本来の所有者(大家さん)が居る場合は水道の負担金自体を そもそも大家さんが支払うべきものである可能性があります。 また、賃貸等では水道の権利が継承できない場合もありますので 公営であれば最寄りの市町村役場や水道局に・・ 私営であれば管理者や販売業者等に事前にお問い合せください。

ok_desu
質問者

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ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

法的拘束はないですね。 当事者間の取り決めです。 それよりも受益者負担金ならば借主ではなく所有者が払うのが一般的ではありませんか? もし開栓手数料とかメーター設置料(契約ごとにメーター設置の地域もあるようです)であれば継承自体が不可能です。 正確なことは当該の役所に確認してください。

ok_desu
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

もちろん引き継ぎますよ。 いくらにするかは、話し合いですね。

ok_desu
質問者

お礼

ありがとうございます!

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