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特別受益の計算
夫の相続財産が3000万円で、法定相続人妻、子ABで、特別受益Aが1800万円の場合に、法定相続分で按分すると、妻2400万円、A-600円、B1200万円となりますが、Aの-600万円については、妻とBの遺留分を侵害していないので、返還の必要がなく、実際の相続分は、妻2000万円、A0円、B1000万円でいいでしょうか?
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- kgrjy
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回答No.1
お見込みの通りです。特別受益者は、法定相続分よりもらいすぎても他の遺留分侵害していない限り割り戻しする責はありません。生前故人の行為が尊重されます。
お礼
返事が遅くなり申し訳ございません。 助かりました。ありがとうございます。