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パートを急に解雇されました。法律をおしえてください(長文)

今日、パート先を急に解雇されました。 理由は、サポートなしでは仕事ができない、仕事が二度手間が多いということでした。仕事場では事務局長1人と私と後3人のパートがいますが、お互い手がたりずサポートしながら仕事をしています。二度手間といっても社長が急に意見を変えるので作った資料が無駄になることもしばしば、要するに私が気に入らなかったというのが一番の理由のようです。 事務局長に「明日から来なくてもいいよ。急に首にすると世間がうるさいから12月末まで会社に来ても来なくても金は払うし、仕事はない」「きても席はない」。ほかの方は、私がいないと仕事が困ると訴えてくださったのですが。私の顔も見たくないというのが社長の意向らしいです 現在の私の仕事を他ほかの人の割り振るから仕事内容を言えといわれ、内容を挙げると、事務局長顔引きつってました。3人前をこなしてたのかって、 私もそれなりにミスも多くそれに対しては首は仕方がないのかなと思っておりますが、 それでも仕事に対してプライドがありましたので、働かなくても金はやるという言葉に、ひどく自尊心がきづつき仕事をすることが馬鹿らしくなってしまいました。 パートといえど、解雇の場合、通告はどれくらい前でしょう、また給与の保障は何ヶ月でしょうか。教えてください。お願いします。

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noname#9385
noname#9385
回答No.1

解雇をする場合は解雇予告を少なくとも30日前にするか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。 どちらにせよ、1ヶ月は保証されているということです。 あなたの場合、見栄を捨てて実を取るということで直ぐに次のパートを探したほうがよいと思いますが... (30日は保証されていますから)

toykun
質問者

お礼

ありがとうございます。 私、仕事は真面目に誠実にをポリシーにがんばってきたのですが、それは何の意味もないなーと実感しました。 よし!明日から仕事を探します。 行かないでもお金くれるのなら、早く仕事をしたほうが、得だなと感じます。 ありがとう、なんか元気付けられました。 正直いうと、会社から、悔しくて、泣きながら帰ってきました。電車の中でも大粒の涙がとまらなくて、家に帰っても家族が心配するので、2時間外で家族が寝静まるのをまって帰宅しました。

その他の回答 (5)

noname#156275
noname#156275
回答No.6

 解雇予告については、他の方が回答しているので省略します。  さて、まずは確認しなければならないことがあります。それは、解雇で間違いがないのかどうかです。つまり、「明日から来なくてもいい」や「席がない」をイコール解雇として取れないからです。  もし、辞めた後に、解雇ということで争いを起こしたとしても、「解雇はしていない」、「そちらが自分から辞めただけだ」と言われると、事実が曖昧になってしまいます。  「来なくてもいい」は、労働基準法第26条に規定される「使用者の責による休業」の場合もあります。この場合には、1日の休業について平均賃金の6割の支払が必要となります。  いずれにしても、解雇なのか、退職勧奨なのか、休業なのかを確認した方がいいでしょう。

toykun
質問者

お礼

皆様 ありがとうございます。11月30日に最終的に社長にあい、決着いたしました。事務局長も自分の非をわびてくださいましたし、これ以上あれこれ言っても自分がむなしくなるだけですので、1ヶ月の給与+αをいただき30日付けで退職しました。皆さんの励ましに感謝しております。 ほんとうにありがとうございます。さて、心機一転、仕事さがすぞー!(^o^)丿

toykun
質問者

補足

maki2000さん、ありがとうございます。とても勇気付けられました! 本来はお礼の欄でお礼をするべきなのですが、27日に最終で会社に行きます。その結果を皆様にお礼と報告をしたいと思い、maki2000さんのお礼の欄を使わせてください。 その後会社からの連絡で解雇でも、退職勧奨でもなく、契約を更新しないとのことです。というのも、1月に財団法人からNPOに変更になるので、そのときに契約をしなおす予定だったのです。会社の提示した条件は11月25日から12月31日までを有給休暇扱いにするそうです。その間、仕事を見つけて働いても良いとのことですので、そうします。maki2000さんの書き込みをみたあと、皆さんのご意見をまとめて会社に質問状を送ったところ24日の夜遅くに回答をいただきました。27日の結果をあらためてご報告したいと思っております。ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

労働基準法の規定では、30日前までに予告をするか、30日分の解雇予告手当を支払えば、何時でも解雇出来ることになっています。 ただし、ご質問のような正当な理由のない解雇は、解雇権の乱用で不当解雇にあたります。 この場合は、訴訟を起こして解雇の撤回を求めることが出来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=687443
toykun
質問者

お礼

ありがとうございます。 このような事例が多く、まだ私はましなほうなのだと感じました。このまま働いていてもねちねち言われるものあまりいい気分ではなく、交通費もなぜか出すとおっしゃるので、とりあえずもらいます。でも解雇理由にかんしてはユニオンに相談に行きます。 >訴訟を起こして解雇の撤回を求めることが出来ます。 なんかとっても力強い言葉です。 訴訟はまだ分かりませんが、泣き寝入りはしません!

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

おはようございます。  今までの皆さんで,答えが出ていますので,私は,今後,パートとして就職される場合の契約時の留意点を書かせていただきます。 「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」として,雇主に次のような指針が出されています。 1 更新の有無及びその考え方,更新・雇止めを行う場合の判断基準の説明 2 更新の再契約の期間を不必要なく短くすることなく,契約の実態や労働者の希望に応じ,出来るだけ長くすること。 3 雇止めをする場合,少なくとも30日前に予告すること。 4 雇止めをする場合,労働者が望んだ場合には「契約満了期間」とは別に更新しない理由を告示すること。  同じ事を繰り返さないためにも,契約時に少なくともこの指針を守られているかどうかを念頭に,会社を選ばれると良いかと思います。 http://www.labor.or.jp/sawayaka/  

参考URL:
http://www.labor.or.jp/sawayaka/
toykun
質問者

お礼

ありがとうございます。 半日寝て過しました(笑)でもなんかすっきりして・・・ HP見ました。とても参考になりました。#3の方とおなじ京都ユニオンがありましたので、火曜日に相談してみます。このまま馬鹿にされて泣き寝入りもちょっと悔しいですしね。30日分のお給料もらって、ささっと次の職探します。雇用の指針、しっかり覚えて面接に行きます!

  • mikan2003
  • ベストアンサー率38% (45/117)
回答No.3

はじめまして、    解雇の辞令は下記の方々が言っておられるように  労働基準法では、30日前です。  実は 私も同じような目にあいました。  私の場合は、2週間前に解雇予告手当を  出すのが嫌なようで、退職勧奨で話をされましたよ  (自ら退社しますと言うように話を持っていく行為)  もっと、最低ですよねー?  toykunさんの 気持ちが凄く良くわかります。  私の場合は、金額の支払いをせずにやめさせようと  話をされまして、抗議しましたら今度は、  私の仕事ぶりにケチをつけてきて  ほんと、ダブルで怒りがこみ上げてきましたよ  その後、その会社は退社しまして  今は、新しい職場についています。  私も掛け持ちでしたので、結局  自ら退社しましたが、、 (契約日数も少なく基本給が少ないため)  そんな微々たる手当てよりも、会社の行為に  本当に怒りがこみ上げてきました。  けれど、toykunさんの場合は  手当ての支給にての正当な解雇になりますので  (いや、私も読んでいるだけで腹が立ちますが・・)  頂くものは頂いて(正当な権利なのですから)  そんな、会社の事は早く忘れて  良い会社見つけてください!!    3人前のお仕事をこなしていた  あなたの価値を見出してくれる会社があるはずですよ~~   辞めて正解!貰って当たり前ですよ!!   頑張って下さいね!!!!    

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
toykun
質問者

お礼

ありがとうございます。なんかまた泣けてきました。 HP見ました。いまからメールします。 明日から会社行かないと決めたいまとりあえず引き継ぎ書を書いてました。事務局長には自分の仕事は自分でしましょうとつけくわえましたが、ついでなので、引継ぎ書は社長にも送ってやる!1か月分もらえるのはいいことなんだと思います。最初はとても馬鹿にされたみたいで、悔しかったのですが、実をとることにしました。ありがとうmikan2003さんの方がつらいのに乗り越えられたきたのですね。わたしもがんばって乗り越えます。ありがとう。

  • rakufu
  • ベストアンサー率29% (32/108)
回答No.2

 解雇予告は1ヶ月前です。ただし即日解雇しても平均賃金の30日分を解雇予告手当てとして支払えば解雇できます。 >急に首にすると世間がうるさいから12月末まで会社に来ても来なくても金は払うし、仕事はない  ということは一応解雇予告手当ては払う(ないし正式には1ヵ月後に解雇となる)ということでしょう。   >要するに私が気に入らなかったというのが一番の理由のようです  解雇する場合「合理的理由」がなければ解雇できない建前になっています。もし納得できないなら話し合うか、話し合えないようならば労働基準監督署に相談するほかないと思います。どのみち解雇されるわけだし。

toykun
質問者

お礼

ありがとうございます。 仕事は好きだったのですが、話し合うきは私はぜんぜんないです。金さえ払えばいいだろうという人を馬鹿にした社長の態度に腹がったったのですが、どっちにしても解雇だし、もし取りやめになっても働きたくもない。 でもなんか回答をいただいてほっとしたら、元気になりました。お金だけもらったら、明日から仕事探してさっさと働きます。いつまでもうじうじするのは辞めます。

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