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不当解雇
幼稚園の事務職で一緒に働いていたパートの同僚が本日、いきなり10月末で解雇を言い渡されました。理由は幼稚園教員免許のある者を雇用すれば、保育補助の仕事もしてもらえるから効率的であるということで、知らない間に求人も出して、すでに新しい方を採用しています。彼女が採用されたときは、事務補助の仕事だから免許は不要ということでした。雇用期間の契約はなく、すでに数年勤務しており、勤務態度等に何の落ち度もないと思います。彼女が急な解雇に納得できないし、生活できなくなる旨を伝えるとそれならとりあえず、最長で年度末(来年3月)まで雇用継続するから、その間に次の仕事を探すようと言われたとのことです。このような処遇は不当解雇だと対抗することができますか?
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期間の定めのない雇用契約は、1ヶ月前に予告することによって解雇できるというのが、労働基準法の定めです。園側はこの規定に鑑みて、10月末という予告をしたものと思います。 とはいえ、これまでの判決の積み重ねによって、解雇する権利はあるとしても、解雇権の濫用ともいえる場合があるということから、労働契約法という新しい法律で、以下のような規定が盛り込まれました。 (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 さて、ここで良くいわれるケースは、それなりの大きさの企業で、人員削減の必要性が認められ、配置転換などの努力を試みたけれど、巧く代替措置が取れないような場合に、相当性があり解雇できるというようなことです。 では、同僚の方のケースですが、まずは園側に資格保有者によって効率化を図らねばならない事情があるのかどうか、さらにその方にできる他の仕事などはないか、などの事情を確認しないといけませんね。 しかし、一方で、さらに年度末までの雇用を提案しているということになると、一概に不当とまでは言えないように思います。
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- neKo_deux
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> このような処遇は不当解雇だと対抗することができますか? 園の主張には、一定の合理性はあるかと。 収益の状況なんかから、現実的に解雇しないと経営が困難とかの状況なら、やむを得ない事由による解雇として、妥当であると判断される場合もあります。 > 彼女が採用されたときは、事務補助の仕事だから免許は不要ということでした。 > すでに数年勤務しており、 数年経てば、事情が変わる事は十分あり得ますし。 解雇を撤回させたとして、現実的に幼稚園教員免許を持った従業員が必要なのであれば、園の経営を圧迫する事になります。 従業員の解雇を行わずに経営を継続しようとするなら、従業員全体への賃下げとかも覚悟する必要があるとか。 まずは、解雇の合理性、根拠として、 経営状況、役員なんかの資産状況なんかの提示を求める。 新しい要員を採用した経緯、顛末の説明を求める。 その退職対象者に教員免許を取得させるなどの余地は無かったのか、説明を求める。 とか。 退職が前提で園側に請求できそうな事としては、 ・転職活動のための休暇、有給休暇の取得。 ・同業種の転職先への紹介状の記載。 ・退職金の支給、上積み。 とか。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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わかりやすい回答ありがとうございます。園の経営状態には明らかに黒字だと思われますし。彼女が年齢的に再就職が難しいこともあって、何とか助けてあげたいのですが、やはり不当解雇とするのは難しいようですね。回答に書いていただいたように労働者支援団体などにも相談してみます。
お礼
適切なご回答ありがとうございます。園の経営状態は明らかに黒字で、おそらくは保育補助が不足しており、事務員に免許があれば、新たに雇用しなくてもすむと考えたと思うのですが、経営者が「客観的に合理的な理由」を作り出すのは簡単にできそうですね。年度末まで猶予をもらったといえ、彼女は年齢的に再就職が非常に難しいので、何とか力になりたいのですが、不当解雇とするのは無理なようなので、何か別の方法を考えてみます。