• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇になりますか? 長文です。)

会社の不当解雇についての質問文

このQ&Aのポイント
  • 中堅企業である弊社で、営業成績トップの部長が社長によってクビを宣告されました。理由は朝の出勤時間と部下への配慮が欠けているとされますが、部長は慕われており成績も優秀です。解雇が不当かどうか疑問です。
  • 部長が解雇された理由は、朝の出勤時間に関する違反と部下への配慮の不足です。しかし、部長は営業成績トップであり、部下からの支持も高いです。この解雇は不当なのか疑問です。
  • 弊社の営業成績トップの部長が社長によって解雇されました。解雇の理由は朝の出勤時間の遅れと部下への配慮の不足ですが、部長は優れた成績を収め、部下からも慕われています。この解雇は正当なのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shii-chan
  • ベストアンサー率36% (46/126)
回答No.3

私も似たような経験をしました。 労働相談センター(飯田橋のハローワークにあります)で相談もしました。 fumiko0925さんに関係がありそうな部分を載せておきます。 1)解雇について   解雇予告手当て(通常1ヶ月から2ヶ月)を獲得するのが精一杯だと思います。   民事訴訟を起こせばもう1ヶ月ぐらい取れるかもしれないそうです。 2)サービス残業   記録(メモでもOK)があれば民事訴訟で払わせることが出来そうです。 一般に労働基準監督署は、勧告などで処遇を改善するように指導する程度で、法的な強制力はほとんどないとのこと。あまり頼れません。 個人が出来るケンカとしては訴訟くらいですが、弁護士費用を考えると赤字になりかねません。 労働組合があれば、団体交渉が出来るので、ある程度の改善は見込めるそうですが、上場会社でもないとなかなか効果は出ないというのが現状のようです。 いずれにせよ、訴えた場合には会社に残る選択肢はまず無いということを念頭において行動を起こす必要があります。 URLを載せておきます。 結構親切に対応してくれます。

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/index.html

その他の回答 (4)

noname#156275
noname#156275
回答No.5

 不当か否かを判断できるのは、裁判所だけです。  訴えることは、何ら制限されていないので、これは自由です。  貴社の就業規則の「解雇事由」の項目を確認し、それに該当していなければ、不当(解雇理由無し)として訴えるとよいでしょう。

noname#17153
noname#17153
回答No.4

こんにちは。 部長の方、大変ですね。 部長ということなので、一般の職員ではなく、管理職なので、 「管理職ユニオン」にご相談なさってみたら如何でしょうか? このユニオン、以前ニュース等でよく見ましたので、 あまり詳しくは知らないのですが 管理職に対する不当な解雇などについての組合のようです。 URL貼っておきますので、一度ご覧になってみて下さいね。

参考URL:
http://www.mu-tokyo.ne.jp/
noname#21343
noname#21343
回答No.2

「不当解雇か否か」は別にして。 ワタシがその部長さんの立場だったら、これ幸いと辞めますが。 営業成績トップということなんで、 同業他社からのお誘いもあるでしょうし。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

部長であれば雇用ではなく役員ですので不当解雇ではなく役員解雇となります。 雇用ではないので、勤務時間は基本的に存在しませんし、サービス出勤などありません。 役員解雇の場合は、法律上株主総会を開いて総出席者の3分の2以上の賛成が必要です。 一応参考までに